みなさんこんにちは。
神戸もだいぶ涼しくなってきました。
最近は特にインフルエンザが急拡大しておりますので、みなさまもお気を付けください。
さて、本日
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは。
神戸もだいぶ涼しくなってきました。
最近は特にインフルエンザが急拡大しておりますので、みなさまもお気を付けください。
さて、本日は、「家族信託と固定資産税」についてお話ししていこうと思います。
まず、固定資産税の通知は、1月1日現在の不動産の登記名義人に来ます。
たとえば、令和8年3月3日に家族信託を行った場合は、令和8年1月1日時点では、不動産の名義は委託者ですので、委託者宛に固定資産税の納税通知が来ることになり、令和9年1月1日時点では、不動産の名義人は通常、受託者に代わっているため、令和9年度分の固定資産税の通知は受託者に来ることになります。
ところで、受託者は、委託者から形式的に不動産の信託を受け、管理処分するだけであり、実質的な所有権は、受益者(通常は、委託者兼受益者)にあります。
もっとも、さきほど説明したように、固定資産税の通知は受託者に来るため、実際の運用では、受託者が信託として預かっている受益者の財産(現金や預金等)から固定資産税を支払うことが多いです。
また、金融機関次第になりますが、信託口口座からの口座引き落としが可能なところもあります。
なお、受託者が信託不動産と同一市区町村内に不動産を持っている場合、固定資産税の通知は、信託不動産と受託者が所有している不動産とが合わさった形で送られてくることになり、固定資産税額も、合算した金額となります。
こういった場合、信託財産から支出できるのは、あくまで信託不動産に関する固定資産税のみとなりますので、信託不動産分の固定資産税を計算(課税標準額から按分するなど)する必要があるなど、注意が必要です。
このように、固定資産税については、家族信託により名義変更をする時期によって、委託者、受託者のどちらに通知されるかが異なりますので、固定資産税の支払い忘れの防止のためにも、確認することが大切になります。
さて、次回は、「家族信託と印紙税」についてお話していこうと思います。
それではまた!