みなさんこんばんは!
名古屋もだいぶ暖かくなりました。
季節の変わり目ですので、みなさんも風邪などにはお気を付けください。
さて、本日は
・・・(続きはこちら) みなさんこんばんは!
名古屋もだいぶ暖かくなりました。
季節の変わり目ですので、みなさんも風邪などにはお気を付けください。
さて、本日は前回に引き続き、「相続税~非上場株式の評価②」について、「株主の判定」について、お話していこうと思います。
まず、「株主の判定」については、「同族株主のいる会社」か「同族株主のいない会社」かを判定します。
株主の判定によって、原則的評価方法か、特例的評価方法のどちらかが使えるかが変わりますので、株式の判定は、非上場株式を評価するうえで、非常に重要なものとなります。
「同族株主」とは、①原則、課税時期における評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上である場合における、その株主及びその同族関係者のことを言います。
また、特例として、②評価会社の株主のうち、株主の一人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、その会社の議決権総数の50%超である会社については、50%超の株主を有するグループに属する株主のことを言います。
たとえば、議決権の総数が以下の株数である会社(Z社)があるとします。
議決権総数が100株
A 40株
B(Aの妻) 5株
C(Aの長男) 7株
D 30株
E(Dの妻) 10株
F(Dの長男) 8株
この場合、Aとその同族関係者(B、C)が所有する議決権の総数は、52株であり、議決権の割合は、52%となります。
他方、Dとその同族関係者(E、F)が所有する議決権の総数は、48株であり、議決権の割合は、48%となります。
先程の①ルールからすると、Aらは、同族株主となり、Z社は、「同族株主のいる会社」となります。
他方、Dらについては、①のルールからすると、同族株主に当たりそうですが、Aらが議決権の50%超であるため、②のルールから、同族株主以外となります。
このように、同族株主がいる会社か否かは、単純な計算で判明しますが、同族株主の意味など難解な用語があり、非上場株式の評価を難しくしています。
そのため、非上場株式で分からなことがあれば、すぐに相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、「相続税~非上場株式の評価③」として、引き続き株主の判定についてお話していきます。
それではまた!