みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ涼しくなってきました。
寒暖差が激しい季節ですので、お体には十分お気を付けください。
さて、本日は、「限定承
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ涼しくなってきました。
寒暖差が激しい季節ですので、お体には十分お気を付けください。
さて、本日は、「限定承認の落とし穴~任意売却」について、お話していこうと思います。
まず、限定承認を行う場合、債権者の同意を得ずに任意売却(競売以外の通常の売却)を行うと、債権者から損害賠償請求をされる可能性があります。
そもそも、限定承認において、相続財産を換価する場合には、原則として競売による方法で行わなければなりません。
これは、競売ではなく、任意売却だと、金額の決定や買主の選定について、限定承認をした相続人(限定承認者)の意思が介入し、場合によっては、売却金額を不当に安くするなどして、債権者を害してしまう可能性があるためです。
そのため、公平を期すためにも、原則、競売を行う必要があります。
もっとも、一般的に任意売却の方が競売に比べて売却金額が高くなることが多く、売却金額が高くなった方が限定承認者や債権者にとってメリットになることが多いです。
そこで実務においては、債権者の同意を得て、任意売却を行う方法がとられることが多いです。
ここで気を付ける点としては、任意売却を行う場合は、必ず債権者全員の同意を得た方が良いでしょう。
債権者全員の同意を得ずに任意売却し、その後、債権者が損害を被った場合、限定承認者はその責任を負う必要があるためです。
債権者が損害を被る場合としては、任意売却した価格が時価よりも低く、それによって債権者が債権額の弁済を受けられなかった場合などがあげられます。
なお、任意売却を行ったとしても、限定承認の効力には影響せず、後日、限定承認の効果が取り消されるわけではありません。
このように、限定承認の場合でも、実務上は任意売却も行われておりますが、任意売却は、法律に規定されていない手続きのため、実際に行う場合は、専門家と相談しながら進めた方が良いでしょう。
さて、次回は、「限定承認~先買権行使の方法」ついて、お話していこうと思います。
それではまた!