みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ春らしい気温になってきました。
季節の変わり目ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ春らしい気温になってきました。
季節の変わり目ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に関連して、「限定承認の落とし穴~相続人全員での手続き➀」についてお話いたします。
まず、限定承認は、相続人全員で行う必要があり、相続人のうち、一人でも反対している場合は、限定承認をすることは出来ません。
そのため、限定承認を行う場合は、相続人全員の了解を得る必要があります。
もっとも、例外的に、相続放棄をした相続人がいる場合や、生死が不明な相続人がいる場合は、相続人全員で限定承認を行う必要はありません。
相続放棄をした相続人がいる場合は、その相続人以外の相続人全員で限定承認を行うことになり、生死が不明な相続人がいる場合は、その相続人のために不在者財産管理人を選任し、その管理人が家庭裁判所の許可を得て、他の相続人と共同で限定承認をすることができます。
なお、限定承認も3か月の期限があるため、3か月以内に限定承認の申述を家庭裁判所にする必要があります。
この3か月の期限は、相続人ごとに判断し、限定承認の場合は、一部の相続人が3か月の期限を経過していたとしても、他の相続人が3か月の期限内であれば、限定承認を行うことができると考えられています。
もっとも、一部の相続人の中に、遺産を処分した者がいる場合は、もはや限定承認はできないと考えられているため、注意が必要です。
このように、限定承認については、相続人全員で行う必要があり、また、3か月の期限や、遺産を処分してはならないなどのルールがあります。
また、これらのルールを破ってしまった場合、限定承認が認められなくなる場合があります。
そのため、限定承認を行う場合は、事前に限定承認のルールや注意点等を調べたうえで、専門家の指導のもと行うか、もしくは、専門家に依頼してしまった方が安心です。
さて、次回は、今回の続きとして、「限定承認の落とし穴~相続人全員での手続き②」についてお話していこうと思います。
それではまた!