みなさんこんばんは!
大阪もだいぶ春らしい気温になりました。
季節の変わり目ですので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、「遺言書の作成と家族
・・・(続きはこちら) みなさんこんばんは!
大阪もだいぶ春らしい気温になりました。
季節の変わり目ですので、お体にはお気を付けください。
さて、本日は、「遺言書の作成と家族信託はどっちが良いの?」についてお話しようと思います。
まず、結論として、遺言書の作成は基本的に必要であり、家族信託はご事情によって追加するような形で行った方が良いと思います。
そもそも、家族信託とは、自身の財産を他人に管理や処分を託す仕組みのことをいい、家族信託には、他にもいろいろな機能がありますが、遺言書と類似する機能として、自身が亡くなった後の財産の帰属先を決めることもできます。
そのため、「家族信託で財産の分け方を指定できるから、遺言書の作成は不要」と思われている方もなかにはいらっしゃいます。
もっとも、家族信託では、銀行の預金や田畑等の一定の財産は家族信託の対象にすることはできず、また、家族信託の対象となっていない財産については、自身の死後、分け方を指定しておくことはできません。
そのため、自身の預金や田畑、その他家族信託の対象となっていない財産の分け方を決めたい場合、遺言書を作成する必要があります。
また、通常、家族信託の作成は専門家に依頼することが多いですが、遺言書の作成に比べ、費用が高くなる傾向があります。
場合によっては、専門家の報酬だけで100万円を超えることもあります。
他方、家族信託には、遺言書には無い特性もあり、たとえば、自身が亡くなった後の財産の帰属だけでなく、権利を相続した人が亡くなった場合の権利の帰属も定めることができます。
たとえば、自身が亡くなった場合、子に家族信託の権利(受益権)を取得させ、子が亡くなった場合は、その孫に受益権を相続させることも可能です。
また、家族信託は財産を託す人(委託者)と財産を託された人(受託者)との契約で成り立つため、遺言書とは違い、委託者が受託者の同意なく、家族信託を解除することを制限することもできます。
このように、家族信託においても、遺言書にはない機能がありますので、基本的には遺言書を作成し、遺言書ではどうにもできない部分については、家族信託を活用する形をおすすめします。
さて、次回は家族信託に関する話題として、「家族信託で信託できない財産」についてお話していこうと思います。
それではまた!