みなさんこんにちは!
大阪もだいぶ暑くなり、季節の変わり目ですので、みなさんもご体調にはお気を付けください。
さて、今回は、前回に引き続き、「家族信託
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
大阪もだいぶ暑くなり、季節の変わり目ですので、みなさんもご体調にはお気を付けください。
さて、今回は、前回に引き続き、「家族信託で信託できない財産」についてお話していこうと思います。
まず、信託できない財産として、代表的なものは以下のとおりです。
・預貯金
・農地
・マイナスの財産(借金など)
・年金受給権
まず、預貯金そのものは、信託できません。
理由は、信託を行うことは譲渡にあたりますが、預貯金は譲渡を禁止する特約が一般に規定されているためです。
そのため、お金を信託したい場合は、あらかじめ預貯金からお金を引き出し、「現金」として信託する必要があります。
なお、現金として信託はしますが、その管理は、受託者の信託口口座(預貯金口座)で管理することが一般的で、現金で管理する必要はありません。
また、農地(田畑)についても、信託することはできません。
農地については、宅地に変える手続きを行い、宅地としてであれば信託ができますが、その場合、都道府県知事等の許可(農地法上の許可)が必要になります。
さらに、マイナスの財産(借金など)も、信託することはできません。
もっとも、当該マイナスの財産について債務引受をし、かつ、信託契約における債務を信託財産責任負担債務とすれば、実質的にマイナスの財産も信託へ組み込むことも可能です。
たとえば、銀行からローンを借りて、賃貸マンションを建築する場合などにこのような方法が利用されます。
最後に、年金受給権についても、その人固有の権利であるとして、信託することはできません。
そのため、年金相当額を信託したい場合は、委託者の預貯金口座に入金された年金を引き出し、現金として信託財産に組み入れることになります。
このように、信託財産にできない財産がいくつかあり、それぞれに対処法もあるため、信託をご検討される場合は、一度、信託に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、信託に関連して、「信託契約と税金の概要」について、お話しようと思います。
それではまた!