みなさんこんにちは!
突然ですが、私が令和8年5月より弁護士法人心の神戸法律事務所に移動になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、今回
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
突然ですが、私が令和8年5月より弁護士法人心の神戸法律事務所に移動になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
さて、今回は、「信託契約と税金の概要」として、信託契約における税金の概要についてお話していきます。
なお、以下では、いわゆる家族信託を念頭に説明していきます。
家族信託において特に注意しなければならない税金として、所得税(法人)、贈与税(相続税)、その他税金があります。
そもそも、信託では、主に
・委託者(財産を託す者、信託を行う者)
・受託者(財産を託される者、信託の目的達成のために必要な行為をすべき義務を負う者)
・受益者(財産から生じる利益等(受益権)を有する者)
という人物が登場します。
たとえば、父が長男に自宅を託し、自宅を売却した利益等の利益(受益権)は父が有する場合、
・委託者 父
・受託者 長男
・受益者 父
となります。
このように、委託者と受益者が同じ場合の信託を自益信託といいます。
他方、委託者と受益者が異なる場合の信託を他益信託となります。
次に、所得税(法人税)が関係する部分としては、主に、信託後の収益(賃料や売却代金など)の発生時や受益権を有償で譲渡した場合、受益者等が存在しない信託での信託設定時などがあげられます。
なお、受益者等が存在しない信託とは、たとえば、受益者を信託契約作成時に生まれていない子を指定した場合や受益者になることの条件や開始時期が決められているような信託となります。
次に、贈与税(相続税)が関係する部分としては、主に、信託設定時受や受益権の無償の移動があった場合、信託が終了した場合などがあげられます。
特に、信託設定時では、さきほどの自益信託か他益信託かで大きく税金が異なる場合があります。
最後に、その他の税金としては、信託契約書の作成に印紙税がかかり、また、不動産であれば固定資産税や登録免許税、不動産取得税が関係してきます。
このように、信託契約においては、さまざまな税金が関係してくるため、家族信託の作成時は、税理士にも相談しながら、手続きをすすめることをおすすめします。
さて、次回では、「家族信託と相続税」についてお話していこうと思います。
それではまた!