みなさんこんにちは!
神戸も夏真っ盛りで暑い日が続いております。
みなさんも、熱中症等、お体にはどうぞお気を付けください。
さて本日は、「家族信託と登
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
神戸も夏真っ盛りで暑い日が続いております。
みなさんも、熱中症等、お体にはどうぞお気を付けください。
さて本日は、「家族信託と登録免許税」についてお話していこうと思います。
まず、不動産を家族信託する場合、不動産の名義を委託者から受託者に変更させることになります。
この名義変更にあたって、以下の登録免許税という税金がかかり、これを法務局に納める必要があります。
土地・・・固定資産税評価額×0.3%
建物・・・固定資産税評価額×0.4%
なお、土地の0.3%という税率は、2029年3月31日までに受ける登記に適用される軽減税率であり、本来の税率は0.4%です。
たとえば、2027年8月25日に土地が2000万円、建物が1000万円の不動産を家族信託した場合、登録免許税としては、土地が6万円、建物が4万円となり、合計10万円の登録免許税がかかります。
なお、贈与の場合は、登録免許税の税率は2%であり、売買の場合は、土地が1.5%(2029年3月31日まで、本来は2%)、建物が2%の税率のため、家族信託では登録免許税が低くできるというメリットがあります。
また、家族信託の内容に変更があった場合や信託登記を抹消する場合、登記も変更する必要があり、この場合の登録免許税は、不動産1個につき、原則1000円となります。
さきほどの事例で、不動産が土地、建物で2個あるため、この場合の登録免許税は、2000円となります。
もっとも、受託者が死亡したことにより、新たな受託者に変更する場合の登録免許税は非課税となっているなど例外があるため、注意が必要です(登録免許税法7条1項3号)。
また、委託者兼受益者が死亡し、信託財産を委託者兼受益者の相続人に帰属させる場合や、残余財産帰属権利者に帰属させる場合の登録免許税は、一定の要件を満たせば、0.4%となります。
この税率は、相続により名義変更が行われる場合と同じです。
このように、家族信託における登録免許税は、場面ごとに税率が異なるため、実際に手続きを行う場合は、法務局や専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は「家族信託と不動産取得税」について、お話ししていこうと思います。
それではまた!