家族信託と登録免許税
みなさんこんにちは!
神戸もだいぶ暑さが和らぎ、過ごしやすい季節になりました。
もっとも、インフルエンザが例年よりも早いタイミングで流行っているなど、ご体調にはお気を付けください。
さて、本日は、「家族信託と登録免許税」についてお話ししようと思います。
そもそも不動産取得税とは、不動産(土地・建物)を取得した場合に課税される税金のことを言い、税率としては、不動産の価格(評価額)の3~4%が課税されます。
たとえば、評価額が2000万円の建物の贈与を受けた場合、2000万円×3%の60万円の不動産取得税が課税される可能性があります(特例の適用がない場合)。
なお、不動産取得税の詳細については、以下の兵庫県のホームページもご参照ください。
参考リンク:兵庫県・不動産取得税
それでは、家族信託の場合は、不動産取得税は課税されるのでしょうか。
結論として、家族信託を始める場合は、不動産取得税は課税されませんが、家族信託を終了する時点で一定の場合は、不動産取得税がかかる場合があります。
1 家族信託を始める場合
家族信託を始める場合、他益信託であっても、自益信託であっても、不動産取得税はかかりません。
他益信託とは、簡単にいうと、委託者と受益者が異なる家族信託、自益信託は、委託者と受益者が同一の家族信託のことを言います。
家族信託において、自益信託が一般的です。
たとえば、父(委託者)が自宅不動産を息子(受託者)に家族信託し、自宅不動産を売却した場合の利益等はすべて父(受益者)が取得するような家族信託が、自益信託となります。
家族信託を始める場合、不動産取得税がかからない理由として、家族信託による不動産の名義変更は実質的な権利の移転ではなく、また、他益信託の場合、受益者は不動産名義を取得しないためです。
2 家族信託を終了する場合
家族信託が終了する場合、信託財産は、家族信託の契約内容に従い、権利帰属者等に不動産が移転します。
権利帰属者が委託者の相続人である場合は、基本的に、相続に準じて家族信託は課せられません。
他方、権利帰属者が委託者の相続人ではない場合(相続人ではない孫などの場合)や他益信託の場合は、不動産取得税が課せられる可能性があります。
なお、不動産取得税が課税される場合でも、特例等を使えば、大幅に不動産取得税を抑えることができる場合もありますので、詳細については専門家にご相談ください。
このように、家族信託の終了時には、不動産取得税が課せられる可能性がありますので、家族信託を作成する場合は、出口(終了時)まで見据えた内容にする必要があります。
さて、次回は、「相続と不動産取得税」についてお話ししようと思います。
それではまた!
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