家族信託と相続税
みなさんこんにちは!
神戸もだいぶ暑くなってきました。
熱中症になりやすい季節ですので、お気を付けください。
さて本日は、「家族信託と相続税」について、お話ししようと思います。
まず、財産を家族信託した場合、通常は受益権が財産となり、それが相続税の対象となります。
たとえば、委託者・受益者である父が、賃貸アパート(信託財産)を受託者である長男に家族信託した場合、賃貸アパートの所有権は、長男に移ります。
もっとも、受益権は、受益者たる父が有することになるため、父から長男への賃貸アパートに関する贈与税はかかりません。
家族信託後、父が亡くなった場合、父の財産としては、賃貸アパートではなく、受益権が相続税の課税対象となります。
この場合の受益権の評価方法としては、国税庁が用意している評価明細書を利用して評価します(以下のリンクをご参照:国税庁・信託受益権の評価明細書)。
そもそも、家族信託の受益権には、信託財産そのものを取得する「元本受益権」と、信託財産から生じる家賃や配当などの収入を受け取る「収益受益権」とがあり、通常、両者は同じ人が持ちます。
もっとも、元本受益権と収益受益権を別々に持つこともでき、別々で持っている場合は、評価が特殊となります(詳細は、以下のリンクもご参照ください。国税庁・相続税及び贈与税に関する取扱い)。
まず、元本と収益の受益権が同一の場合(さきほどの事例で、元本も賃料も全て長男が受益権を取得する場合)は、信託財産自体の相続税評価額が受益権の相続税評価額となります。
次に、元本と収益の受益権の1部だけを受け取る場合(さきどの事例で受益権を長男と二男が各2分の1の割合で取得する場合など)、信託財産の価額に受益割合をかけることになります。
最後に、元本の受益権者と収益の受益権者が異なる場合は、収益受益権は、将来の各収入×複利原価率の合計を、元本受益権は、信託財産の価額から収益受益権の価額を控除した金額となります。
元本受益権者と収益受益権者が異なる場合については、かなり複雑な計算式になるため、詳細は税理士にご相談ください。
さて、次回は、「家族信託と登録免許税」についてお話ししようと思います。
それではまた!
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