みなさんこんにちは!
名古屋もかなり寒くなり、電車内でも体調を崩されている方をかなり見かけますので、お体に気を付けてお過ごしください。
さて、本日は
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もかなり寒くなり、電車内でも体調を崩されている方をかなり見かけますので、お体に気を付けてお過ごしください。
さて、本日は、前回に引き続き死後離縁に関して、「死後離縁が認められない場合」としてお話をしていこうと思います。
まず、結論として、死後離縁は、その申立の動機が不純な場合や死後離縁が認められることによって社会通念上容認できない事情がある場合には、死後離縁が認められない可能性があります。
実際、過去の事例でも、死後離縁を裁判所が認めず、却下した事案も存在します。
そもそも、死後離縁の申立を行った後、裁判所から申立人に対し、照会書や質問状等が届き、申立の理由や遺産の取得の有無、扶養の状況など、細かな事情について聞かれることがあります。
また、場合によっては、申立人に直接、裁判所に来てもらい、裁判官が直接、話を聞く場合(審問手続といいます。)もあります。
裁判所としては、申立人から直接聞いた内容や資料等を総合考慮し、そもそも申立自体が生存養親または養子の真意に基づくものか(他の相続人から脅されたり、騙されたりして申し立てたものではないか)、また、扶養すべき者がいるのに、遺産を受け取りながら、その扶養を免れるためだけに死後離縁を行おうとしているのではないか等を考慮し、死後離縁の許可の有無を判断します。
この点、死後離縁については、過去の裁判では、「原則許可すべき」と判断したものも存在しますが、その判断を他の裁判所も支持するかは不明であるため、やはり申立書の記載内容や照会書・質問状等への回答次第では、死後離縁が認められない可能性があることも十分に注意すべきでしょう。
このように、死後離縁については、しっかりとした書面を作成し、裁判所に死後離縁が相当であることを説明することが重要になります。
そのため、死後離縁の申立にご不安な方は、相続に強い弁護士等の専門家にご相談されることを検討してみるのも良いかもしれません。
さて、次回は、相続人の地位をはく奪する制度である「推定相続人廃除の手続き」についてお話しようと思います。
それではまた!