みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ寒くなりました。
インフルエンザも急激に流行ってきておりますので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ寒くなりました。
インフルエンザも急激に流行ってきておりますので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、本日は、前回に引き続き農地の相続税の評価額として、「生産緑地の相続税評価額」についてお話させていただきます。
そもそも、生産緑地とは、簡単にいうと、市街化された区域等(市街化区域)にある農地(田畑)のうち、法律によって「生産緑地地区」として指定された農地のことをいいます。
なお、市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図っていく区域のことをいいます(名古屋市:市街化区域)。
生産緑地に指定された場合、固定資産税の負担や相続税等で優遇があります。
相続税に関しては、①相続開始日において、市町村長に買取りの申出をすることができない生産緑地と②相続開始日において、市町村長に買取りの申出が行われていた生産緑地、または買取りの申出が可能な生産緑地とで評価が異なります(国税庁:生産緑地)。
もっとも、相続税の計算においては、被相続人自身が農業をしていた場合がほとんどですので、この場合、②買取りの申出が可能な生産緑地となりますので、生産緑地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額で評価します(国税庁:生産緑地の評価)。
「生産緑地でないものとして評価した価額」については、前回お話した市街化農地の評価額によって算出します。
このように、生産緑地の相続税評価額については、ほとんどの場合、市街化農地の相続税評価額の0.95%で評価することになり、市街化農地の相続税評価さえできれば、計算はそこまで難しくありません。
もっとも、市街化農地に関しては、区画調整や宅地転用に必要な造成費(整地費、土盛費など)を考慮して計算する必要があるため、税理士でも間違えるぐらい評価が難しいです。
そのため、生産緑地をお持ちの方の相続税の申告については、相続税に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、今回とまったく毛色を変えて、養親、養子が亡くなった後に行う「死後離縁の方法」についてお話しようと思います。
それではまた!