みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ秋らしくなってきました。
季節の変わり目ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、今回は、「農地の
・・・(続きはこちら) みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ秋らしくなってきました。
季節の変わり目ですので、みなさんもお体にはお気を付けください。
さて、今回は、「農地の相続税評価額」について、お話していこうと思います。
まず、農地については、①純農地②中間農地③市街地周辺農地④市街地農地の4種類に区分して評価することになります(なお、評価の詳細については、以下の国税庁のホームページもご確認ください。国税庁:農地の評価、国税庁:農地及び農地の上に存する権利)
まずは、国税庁が出している倍率表を確認します(たとえば、名古屋市中川区に農地がある場合の倍率表については、以下をご参照ください。国税庁:倍率表(名古屋市中川区))。
倍率表のうち、「純」が①純農地、「中」が②中間農地、「周比準」が③市街化周辺農地、「比準」か「市比準」と書かれたものが④市街地農地となります。
基本的に、市街化調整区域の農地については、①純農地か、②中間農地であることが多いですが、倍率表上で②中間農地と判断された場合でも、農地転用許可を受けている場合は、④市街地農地として判断されますので注意が必要です。
倍率表で農地の種類が確認できれば、次に実際に農地の評価に移ります。
なお、倍率表に「農業振興地域内の農用地区域」の場合と「上記以外の地域」と区別されていることがあり、農業振興地域内の農用地区域かどうかについては、役所等で確認することになります。
まず、①純農地の場合、計算式は以下のとおりです。
【計算式:固定資産税評価額×評価倍率】
たとえば、農地の固定資産税評価額が1万円の場合で、評価倍率が5.9とすると、その農地の価額が5万9000円として評価します。
②中間農地の場合は、①純農地と同様です。
【計算式:固定資産税評価額×評価倍率】
次に、③市街地周辺農地の場合、①純農地や②中間農地とは異なる評価方法となり、計算式は以下のとおりです。
【計算式(農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額―1㎡当たりの造成費の金額)×農地の面積×0.8】
たとえば、宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額が5万円、1㎡当たりの宅地造成費が1000円、農地の面積が100㎡の場合、農地の価額は392万円となります。
最後に、④市街地農地については、以下の計算式となります。
【計算式(農地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額―1㎡当たりの造成費の金額)×農地の面積】
③市街地周辺農地との違いは、価額に0.8をかけるかどうかになります。
このように、農地の相続税評価については、農地の種類ごとによって大きく異なりますので、ご不安な場合は、専門家にご相談されることをおすすめします。
次回は、今回に関連して、「生産緑地の相続税評価額」についてお話しようと思います。
それではまた!