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相続放棄には何が必要なの?
カテゴリ: 相続放棄
こんにちは!
名古屋を含め,全国に対する緊急事態宣言が出て2週間が経過しましたが,皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
外出を控えなければならず,ストレスが溜まっている方もいらっしゃるかと思います。
そこで,ストレス解消法としておすすめなのが,14秒間過去のポジティブな記憶を思い出すことです。
これは,アメリカのラトガース大学が編み出したもので,その効果は抜群です。
私自身も,ストレスを感じたときは,ペットと遊んだ時の記憶を思い出しています。
みなさんも,ストレスを感じた時は,「友達との楽しかった思い出」や「家族との思い出」など,ポジティブなことを思い出してみてくださいね。
さて,前置きが長くなってしまいましたが,本日は,前回に関連して,「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
結論として,以下のものが必要となります。
□ 申述書(裁判所のホームページに書式があります)
□ 切手(裁判所ごとに必要な額が変わりますので,裁判所にご確認ください)
□ 収入印紙(800円分)
□ 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
□ 申述人の戸籍謄本
□ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が兄弟姉妹の場合】
□ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
【相続人が代襲相続人の場合】
□ 被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が親,祖父母,兄弟姉妹,又は甥姪等の場合】
□ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続放棄は,3か月の期間制限があるため,この3か月以内に上記書類をすべて揃えた上で,裁判所に申述しなければなりません。
現在は,コロナウイルスの影響で行政も業務を大幅に縮小しており,通常時より戸籍等の書類が集めにくくなっております。
また,市役所に行く場合は,コロナウイルスの感染が心配されます。
もっとも,前の記事にも書きましたとおり,相続放棄の期間は自動で延長されませんので,期限内に戸籍等を集められるかご不安な場合は,一度専門家にご相談ください。
なお,弁護士法人心では,電話相談のみで,相続放棄手続きをすべて行うことができます。
事務所に来所することや,市役所に戸籍等を取りに行く必要はございませんので,コロナ感染が心配の方でも安心してご利用いただけます。
さて,次回は,もっと身近な相続に関することとして「遺言書って作る必要があるの?」についてお話ししようと思います。
コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~
カテゴリ: 相続放棄
コロナウイルスの影響が深刻化していますが,みなさまはお元気でしょうか。
名古屋を含め全国的に,感染者の数が急増していますので,お気をつけください。
さて,今回は「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」についてお話していこうと思います。
結論として,
【現在,コロナウイルスの影響で,自動的に相続放棄の期限が伸びるという運用にはなっておりません。】
家庭裁判所に相続放棄の期限の伸長を申立てない限り,相続放棄の期限は延長されません。
法務省が発表しているのは,「コロナを理由として相続放棄の期限の延長の申立てができます。」というものであり,自動的に期限が延長されるというわけではありません。
ここが非常に間違えやすいところであり,注意が必要です。
仮に,3か月の期限に間に合わなかった場合は,相続放棄をすることができず,借金などを背負う可能性があります。
コロナの影響で,相続放棄が遅れたとしても,裁判所は取り合ってくれません。
そのため,相続放棄を検討中の方は,すぐにでも相続放棄手続きを進めていく必要があります。
具体的な相続放棄の手続きとしては,戸籍などを市区町村役場から取り寄せる必要があります。
もっとも,これらの書類の取得については,実際に役場に行かなければならない場合もあり,コロナウイルスの感染が心配されます。
そのため,専門家に相続放棄を依頼するのも一つの手ではあります。
弁護士などの専門家に依頼すれば,必要な書類などもすべて,専門家の方で取ってもらえますし,迅速かつ確実に相続放棄手続きを行ってくれます。
なお,弁護士法人心では,相続放棄に関して電話相談を承っておりますので,基本的に,全国どこからでも,かつ,事務所にご来所せずに,相続放棄手続きを進めていくことができます。
「相続放棄をしたいけど,コロナウイルスが怖くて戸籍などを集められない」「急いで相続放棄をしたい」という方は,一度,お電話ください。
相続放棄は,3か月の熟慮期間があり,国も未だ救済措置などは行っておりません。
そのため,できるだけ早く,弁護士にご相談ください。
次回は,今回に関連して「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
それでは,みなさまもご自愛ください。
遺産には何が含まれるの?
カテゴリ: 相続で知っておいた方が良いこと
こんにちは。
最近は,コロナウイルスの影響で,名古屋でも入学式,入社式を中止,延期するところや,イベント自体を中止してしまうといったところが増えてきており,社会問題が広がっています。
また,コロナウイルスへの間違った情報が流通し,それを利用した詐欺なども多発しているため,注意が必要です。
コロナウイルスに関しては,健康面だけでなく,情報面でも気を付けていきたいところですね。
さて,本日は相続に関して「遺産には何が含まれるの?」についてお話していこうと思います。
皆さんは「遺産」と聞いて何が思い浮かぶでしょうか?
自宅や土地,株や車,はたまた,金の延べ棒などいろいろと思い浮かぶかもしれません。
もちろん,それらについては「遺産」の中に含まれます。
では,保険金や葬儀費用,お墓などはどうでしょうか?
実は,これらは法的には遺産ではありません。
そもそも法的に「遺産」とは,亡くなった時点で,亡くなった方(「被相続人」といいます)が有していた財産で,その人限りの権利を除く,プラスの財産及びマイナスの財産のすべてをいいます。
なお,その人限りの権利とは,例えば,生活保護の受給権や親権などです。
そのため,亡くなった方の借金であっても遺産の範囲に含まれるということになります。
「じゃあ保険金や葬儀費用なども遺産に含まれるのではないか。」との指摘が入りそうですが,保険金は,保険契約から発生するもので,亡くなった方が有していた財産ではないため,遺産にはあたらないと考えられています。
また,葬儀費用に関しても,亡くなった時点では発生していないため,遺産には当たらないと考えられています。
このように,基本的には,被相続人が有していた財産は借金を含めて「遺産」となるのですが,例外もあるため,注意が必要です。
もし,「これって遺産にあたるの?」と疑問に思われた方は,専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
次回は,最近よく質問されることとして,「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」について説明していこうと思います。
ちなみに,繰り返しにはなりますが,借金についても遺産に含まれますので,借金の額が他のプラスの財産よりも多い場合は,相続放棄を検討してみることもいいかもしれません。
法律用語の特殊な読み方
カテゴリ: 相続で知っておいた方が良いこと
こんにちは。
弁護士の小出健太郎です。
法律という難しいイメージのものを少しでも身近なものに感じられたらという思いで,このブログを書いていこうと思います。
少しでも皆様の理解に役立てれば幸いです。
さて,初回のテーマは,法律用語の読み方についてお話していこうと思います。
突然ですが,問題です。
「遺言」「兄弟姉妹」「境界」「競売」は法律用語的にはなんと読むでしょうか?
一般的には「遺言(ゆいごん)」「兄弟姉妹(きょうだいしまい)」「境界(きょうかい)」「競売(きょうばい)」と読みますよね。
ただ,法律用語的には「遺言(いごん)」「兄弟姉妹(けいていしまい)」「境界(けいかい)」「競売(けいばい)」と読むことがあるんです。
なぜこのような読みになるのかは,それぞれ理由があるのですが,例えば「遺言」ですと,故人の残した言葉全般に使うときには「ゆいごん」と読み,その中で法律上文書の形で残され,直接相続にかかわるものを「いごん」というように区別しています。
もっとも,読み方を厳格に区別している専門家はあまり多くなく,というよりもほとんどいないと思いますので,相談の際にはどちらの読み方を使っても特に問題はありません。
ただ,専門家の方も気を付けているとは思うのですが,ついうっかり,法律用語の方で言ってしまう方もいるとは思いますので,その時は,「先生,その言葉はどういった意味ですか?」と言っていただければと思います。
次回は,より身近な法律問題として,「遺産には何が含まれるの?」についてお話ししていこうと思います。
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