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実際に問題となった遺言~認知症の時に書いた遺言~
カテゴリ: 遺言書の作成
みなさんこんにちは!
いかがお過ごしでしょうか。
名古屋でも朝夕は,だいぶ涼しくなってきましたので,みなさんもお体には,お気を付けください。
さて,本日は,前回に引き続き,遺言書の失敗例として「実際に問題となった遺言~認知症の時に書いた遺言~」についてお話していこうと思います。
1 事例
⑴ 家族関係
家族構成は,父Aと亡母,長女Bと長男Cです。
父Aは,5年前からだんだん物忘れが多くなり,2年前に施設に入りました。
父Aは,難しい話は理解することができませんでしたが,日常会話程度のことは,意思疎通が可能でした。
長女Bは,よく父Aの様子を見に来ますが,長男Cは,以前から父Aとは折り合いが悪かったため,父Aのところには,ほとんど顔を出しませんでした。
⑵ 遺言書の作成
父Aは,自分が亡くなった後の事が心配になり,「長女Cに全財産を渡す」という内容の公正証書遺言を作成しました。
なお,公正証書遺言とは,元裁判官や元検察官である公証人が作成に携わる遺言のことです。
⑶ 突然の裁判
父Aが亡くなった後,長女Bと長男Cは,相続のことについて話合いをしました。
長女Bとしては,父の遺言書があるため,「遺産は遺言書のとおりに分けよう」と伝えました。
しかし,長男Cは,これに猛反対し,「今回作られた遺言は,認知症の時に書かれたものであるから無効だ」とし,弁護士を付けて裁判で争ってきました。
最終的に,裁判では,遺言書は有効だという結論になりましたが,解決まで相当な年月がかかりました。
2 解説
このように,認知症の時に書かれた遺言については,後日,遺言書は無効だとして,裁判を起こされる場合があります。
また,今回の事例とは異なり,認知症の時に書いた遺言が無効になったケースも存在します。
もちろん,認知症の時に書かれた遺言書の全てが無効になるわけではありません。
しかし,認知症の時に書かれた遺言書は争いの種になる可能性は十分あります。
そのため,転ばぬ先の杖として,遺言書を作成する際は,できる限り早い段階で,かつ,専門家を入れて作成することをおすすめします。
また,現在,認知症かもしれないが,遺言書を作成したいという場合は,なるべくお早めに弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。
さて,次回は,よくあるご質問への回答として,「専門家に遺言書の作成を依頼した場合にかかる費用」についてお話していこうと思います。
実際に問題となった遺言~押印がなかった遺言~
カテゴリ: 遺言書の作成
こんにちは!
最近は,名古屋を含め全国各地で猛暑日が続いております。
外出する際もですが,屋内に居る際も,適度な水分補給などしていただき,お体に気を付けてお過ごしください。
また,寝ている間も軽い熱中症になる場合がありますので,寝る前にコップ1杯分の水を飲むことも熱中症対策になります。
さて,本日は,遺言作成の際に気を付けていただきたい点として,「実際に問題となった遺言~押印がなかった遺言~」についてご紹介いたします。
1 事例
⑴ 家族関係
家族構成は,亡父と母A,長男B,次男Cです。
長男Bと次男Cは,あまり仲がよくありません。
長男Bは,Aさんの近くに住んでおり,たびたびAさんの面倒や介護などを見ていました。
次男Cは,遠くに住んでおり,たまにしか,Aさんと会っていませんでした。
⑵ 遺言書の作成
母であるAさんは,いままで面倒を見てくれた長男Bに財産を残したいと思い,遺言書を書きました。
Aさんは,遺言書の作り方について,深く考えず,題名を「遺言書」とし,内容を「長男Bにすべてを託す」として,遺言書を書きました。
そして,日付を記載し,署名をしました。
もっとも,その際,押印はしていませんでした。
⑶ 無効な遺言による遺産分割
後日,Aさんが亡くなり,長男Bと次男Cは,Aさんの遺産を分けることとなりました。
長男Bは,母の遺志のとおり,財産は自分が取得するものだと考えていました。
しかし,Aさんが作成した遺言書は,押印が欠けているため,法的には,無効です。
そのため,長男Bと次男Cは,法律通り,2分の1ずつで財産を分けることとなりました。
最終的に,長男Bと次男Cは,話合いだけでは,解決することができなかったため,裁判所での手続きを利用して,遺産を分けることとなってしまいました。
2 解説
手書きで書く遺言書(「自筆証書遺言」といいます)には,間違えてはいけない要件があります。
今回の事案ですと,遺言書には,押印がなかったため,それだけで無効な遺言書となってしまいました。
このように,手書きで書く遺言書は,ひとつでも間違えれば無効になります。
また,ネットの記事の中には不正確なものも含まれていますので,注意が必要です。
遺言書を作成する際は,お電話でも大丈夫ですので,弁護士や税理士などの専門家にご相談ください。
次回は,今回に引き続き,遺言書の失敗例として「実際に問題となった遺言~認知症の時に書いた遺言~」について,お話していこうと思います。
なお,当法人では,遺言書のご相談について,無料での電話相談も行っておりますので,遺言書に関して,ご不明な点やご不安な点等ありましたら,お気軽にご相談ください。
遺言書はどのように書けばいいの?
カテゴリ: 遺言書の作成
みなさんこんにちは!
名古屋も含めて,コロナの感染者が急増していますが,みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
私は,不要不急の外出を控えることと,こまめな手洗いうがい,アルコール消毒等を行っております。
今後も,コロナの感染拡大は続いていくと予想されますが,みなさんもお体にお気をつけください。
さて,今回は,遺言書の書き方として,「遺言書はどのように書けばいいの?」についてお話していこうと思います。
まず,遺言書には,よく使われるものとして,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
これらの遺言書の作成方法について,簡単にご説明いたします。
1 自筆証書遺言(簡単な遺言内容の場合はおすすめ)
自筆証書遺言とは,手書きで書く遺言書のことを言います。
自筆証書遺言は,ペンと紙があれば作成することができます。
作成の方法としては,基本的に,①財産をどのように分けるかの内容②日付③名前を全文手書きし,最後に④押印すれば完成です。
例えば,全財産を長男に渡したい場合は,①「長男にすべての財産を相続させる」との文言②作成日の日付③名前を全文自書し,最後に名前の横に押印すれば,完成です。
また,相続法が改正されたため,財産目録については,パソコンで作成することも可能になりました。
なお,最近,自筆証書遺言を法務局で保管してくれるという制度もできました。
もっとも,自筆証書遺言は,①遺言書の内容②日付③名前を自書し④押印するという要件のうち,一つでも欠けていた場合,遺言書自体が無効なものとなります。
また,①財産内容をどのように分けるのかが抽象的ですと,相続が起きた時,もめる原因になるかもしれません。
そのため,自筆証書遺言は,専門家の立ち合いのもと作成する場合か,または,すべての財産を相続人に渡すといった簡単なものでない限り,あまりおすすめはしません。
2 公正証書遺言(おすすめ)
公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言です。
公証役場で,公証人が遺言書を作ってくれるため,自筆証書遺言のように無効になるリスクはほとんどありません。
手続きの流れとしては,通常,どういった遺言書を作りたいのかという遺言書案と戸籍等の必要書類を公証役場に提出します。
その後,公証人が遺言書案を添削したものが返ってきますので,その内容でよければ,遺言書の内容が確定します。
遺言書の内容が確定すれば,公証人と日程調整した日に,公証役場に行き,証人2人の立ち合いのもと,実際に遺言書を作成することになります。
公証役場で遺言書を作成する際の実際の流れとしては,
①まず公証人が遺言作成者に対し,遺言の内容をどういったものにするのかを確認します。
②次に,公証人が遺言書の内容を読み聞かせます。
③内容に間違いがなければ,署名押印して,完成です。
このように,公正証書遺言は,公証人が作成に携わるので,間違いはほとんど起こりません。
また,手書きで遺言書を書けない人であっても,意思確認ができれば,公正証書遺言を作ることができます。
なお,デメリットとして挙げるならば,公証役場に支払う手数料が数万円かかる程度です。
そのため,確実性が求められる遺言書については,公正証書で作ることをおすすめします。
なお,遺言書をどのような内容にするかについては,遺留分や相続税の関係など,専門家に依頼したほうが失敗しない場合もあります。
そのため,私としては,遺言書を作成する際は,一度,専門家にご相談し,簡単な内容の遺言でない限りは,公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。
さて,次回は,遺言書の失敗例のご紹介として「実際に問題となった遺言~押印がなかった遺言~」についてお話していこうと思います。
それではまた!
遺言書はいつ書けばいいの?
カテゴリ: 遺言書の作成
みなさんこんにちは!
名古屋を含め,全国的にもコロナの第二波が心配される昨今,みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
当法人では,コロナ対策として,以下のことを実施しております。
①全弁護士,全スタッフのマスク着用の徹底
②手指をアルコール・次亜塩素酸水で消毒,手洗いの徹底
③出社前の体温測定の徹底
④相談室のテーブル,椅子,備品,取っ手等をアルコール・次亜塩素酸水で消毒
⑤こまめな換気
⑥できる限り三密空間を作らない,三密空間に行かない
⑦受付に消毒液を設置
⑧電話相談,ビデオ通話相談の実施,などなど
第二波が心配される今だからこそ,当法人では,一層気を引き締めてコロナ対策に取り組んでおります。
さて,前置きが長くなってしまいましたが,本日は,前回と関連して「遺言書はいつ書けばいいの?」についてお話していこうと思います。
皆様の中にも,「70歳を過ぎたら書こう」や,「体が弱ってきてから書こう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
ただ,結論から申し上げますと,遺言書は,できる限り早く書いた方が良いと思います。
なお,私自身,すでに遺言書は書いておりますし,相続チームの弁護士は,ほぼ全員,遺言書を書いております。
遺言書をできる限り早めに書いておいた方が良い理由としましては,大きく分けて三つあります。
一つ目は,いざ遺言書を書こうと思った時には,手遅れになってしまっている場合があること,
二つ目は,将来への不安の解消になること,
三つ目は,遺言書は何回でも書き直しが可能であることがあげられます。
一つ目については,このご時世,コロナだけでなく,交通事故や急病,南海トラフ地震や首都直下型地震,年々強まる台風,大雨の被害等,いつ命を落としてしまうか分からない状況となっています。
また,認知症になってから遺言書を作成したのでは,亡くなった後に遺言書の有効性をめぐる紛争になるおそれもあります。
そのため,転ばぬ先の杖として,元気なうちから,遺言書を書いておくことをおすすめしております。
二つ目の将来への不安の解消について,遺言書の作成をご依頼された方の多くが,「遺言書を作成して,将来に対するもやもやとした不安が解消した」とおっしゃっていました。
「遺言書を書こう,書こう」と思って先延ばしにしている状態は,非常にストレスがたまります。
また,ご本人が気づいていないだけで,不安が溜まっている状態かもしれません。
そのため,将来の不安を解消するためにも,遺言書を作成することをおすすめします。
三つ目について,遺言書はいつでも書き直しができます。
遺言書を作成した後,内容に気になる点がありましたら,いつでも書き直すことができるのです。
また,遺言書を書いた後でも,ご自身の財産ですので,自由に処分してもかまいませんし,極論すれば,すべての財産を使ってしまっても問題はありません。
このように,遺言書を早めに書いておいて損はなく,反対に,遺言書の作成を先延ばしにしてしまうと,ストレスが溜まってしまったり,もしもの時に手遅れになってしまったりする場合があります。
残された相続人が困らないように,相続人から「なんで遺言書を残してくれなかったんだ」と言われないように,今のうちから遺言書を作っていくことをおすすめします。
さて,次回は,遺言書にかかわる問題として,「遺言書はどのように書けばいいの?」という内容でお話していこうと思います。
それでは,皆様もお体に気を付けてお過ごしください。
遺言書って作る必要があるの?
カテゴリ: 遺言書の作成
こんにちは!
ようやく名古屋を含め,全国の緊急事態宣言が解除されました。
私としては,正直,解除されてほっとしております。
もっとも,解除された後であっても,第2波,第3波がいつくるか分からない状況なので,気を抜かず,しっかりコロナ対策をしていこうと思っております。
さて,本日は「遺言書って作る必要があるの?」についてお話していこうと思います。
まず,結論から申し上げますと,遺言書は作っておいた方がよいと思います。
実は,私自身も,すでに遺言書を作成しております。
なお,公証役場で作成される公正証書遺言の件数は,平成30年の時点で平成元年の約3倍増加し,件数として約11万件となっており,自筆で作成する遺言も合わせると,20万件は超えていることが予想されます。
さて,遺言書を作った方が良い理由としては,大きく分けて以下の3つのことがあげられます。
①親族間の争いを未然に防止することができること
②遺産分割協議書を作成する必要がなくなり,手続きが簡単になること
③特定の人に財産を残すことができること
まず,①親族間の争いを未然に防止することができることについてですが,私自身,多くの相続案件を扱う中で「遺言書さえあれば」と思うことがよくあります。
例えば,遺言書がないばかりに,仲の良かった姉弟が遺産をどう分けるのかで泥沼の争いになり,そのまま絶縁関係になってしまったという事例がありました。
自分が亡くなった後に相続人がもめることを望む人は,ほとんどいないと思います。
ただ,亡くなった方の思いに反して,相続人同士で争いになる場合もあります。
そのため,相続人全員が円満に相続できるように,遺言書を書いておくことが大切です。
理由の2つ目の②遺産分割協議書を作成する必要がなくなり,手続きが簡単になることについては,相続人が複数いる場合や複数の財産がある方に当てはまります。
相続人が複数いる場合は,どの財産をだれが取得するのかについて,遺産分割協議書を作成しなければなりません。
この遺産分割協議書を作ること自体,法的な知識や実務的な知識が必要とされるため,手間がかかります。
他の相続人が遠方にいる場合や,疎遠の場合などは,さらに時間と労力がかかります。
また,山林や畑等の不動産や複数の銀行に口座をお持ちの場合などは,不動産名義の書き換え,預貯金の解約手続きだけでも数か月かかる場合もあり,非常に手間ではあります。
仮に遺言書があった場合であれば,このような面倒な遺産分割協議書やその他の手続きが不要ですので,非常に簡単に相続手続きを進めることができます。
また,遺言書の中に遺言を代わりに行ってくれる人(「遺言執行者」といいます)を選んでおけば,その人がすべての相続手続きを代わりに行ってくれますので,相続人の手間が非常に省けます。
最後に③特定の人に財産を残すことができることについては,これは遺言書でしかできません。
例えば,長男の妻にお世話になったため,その人にいくらか遺産を渡したい場合は,遺言書を書いておかなければ,遺産を渡すことはできません。
また,相続人と全くの疎遠の場合や相続人と仲が良くない場合は,遺言書を書いておかなければ,その人に遺産が行ってしまうことになります。
そのため,誰かに遺産を渡したい場合や,反対に誰かには遺産を渡したくない場合は,遺言書を作成しておくことが必要になります。
これまで見てきましたとおり,遺言書は相続人間の紛争を未然に防止するだけでなく,相続人の手間が省けたり,特定の人に財産を残すことができたりします。
そのため,できるだけ遺言書を書いておくことをおすすめいたします。
さて,次回は,遺言書を書くタイミングとして,「遺言書はいつ書けばいいの?」についてお話しできたらと思います。
相続放棄には何が必要なの?
カテゴリ: 相続放棄
こんにちは!
名古屋を含め,全国に対する緊急事態宣言が出て2週間が経過しましたが,皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
外出を控えなければならず,ストレスが溜まっている方もいらっしゃるかと思います。
そこで,ストレス解消法としておすすめなのが,14秒間過去のポジティブな記憶を思い出すことです。
これは,アメリカのラトガース大学が編み出したもので,その効果は抜群です。
私自身も,ストレスを感じたときは,ペットと遊んだ時の記憶を思い出しています。
みなさんも,ストレスを感じた時は,「友達との楽しかった思い出」や「家族との思い出」など,ポジティブなことを思い出してみてくださいね。
さて,前置きが長くなってしまいましたが,本日は,前回に関連して,「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
結論として,以下のものが必要となります。
□ 申述書(裁判所のホームページに書式があります)
□ 切手(裁判所ごとに必要な額が変わりますので,裁判所にご確認ください)
□ 収入印紙(800円分)
□ 被相続人の住民票除票又は戸籍の附票
□ 申述人の戸籍謄本
□ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が兄弟姉妹の場合】
□ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
【相続人が代襲相続人の場合】
□ 被代襲相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
【相続人が親,祖父母,兄弟姉妹,又は甥姪等の場合】
□ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
相続放棄は,3か月の期間制限があるため,この3か月以内に上記書類をすべて揃えた上で,裁判所に申述しなければなりません。
現在は,コロナウイルスの影響で行政も業務を大幅に縮小しており,通常時より戸籍等の書類が集めにくくなっております。
また,市役所に行く場合は,コロナウイルスの感染が心配されます。
もっとも,前の記事にも書きましたとおり,相続放棄の期間は自動で延長されませんので,期限内に戸籍等を集められるかご不安な場合は,一度専門家にご相談ください。
なお,弁護士法人心では,電話相談のみで,相続放棄手続きをすべて行うことができます。
事務所に来所することや,市役所に戸籍等を取りに行く必要はございませんので,コロナ感染が心配の方でも安心してご利用いただけます。
さて,次回は,もっと身近な相続に関することとして「遺言書って作る必要があるの?」についてお話ししようと思います。
コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~
カテゴリ: 相続放棄
コロナウイルスの影響が深刻化していますが,みなさまはお元気でしょうか。
名古屋を含め全国的に,感染者の数が急増していますので,お気をつけください。
さて,今回は「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」についてお話していこうと思います。
結論として,
【現在,コロナウイルスの影響で,自動的に相続放棄の期限が伸びるという運用にはなっておりません。】
家庭裁判所に相続放棄の期限の伸長を申立てない限り,相続放棄の期限は延長されません。
法務省が発表しているのは,「コロナを理由として相続放棄の期限の延長の申立てができます。」というものであり,自動的に期限が延長されるというわけではありません。
ここが非常に間違えやすいところであり,注意が必要です。
仮に,3か月の期限に間に合わなかった場合は,相続放棄をすることができず,借金などを背負う可能性があります。
コロナの影響で,相続放棄が遅れたとしても,裁判所は取り合ってくれません。
そのため,相続放棄を検討中の方は,すぐにでも相続放棄手続きを進めていく必要があります。
具体的な相続放棄の手続きとしては,戸籍などを市区町村役場から取り寄せる必要があります。
もっとも,これらの書類の取得については,実際に役場に行かなければならない場合もあり,コロナウイルスの感染が心配されます。
そのため,専門家に相続放棄を依頼するのも一つの手ではあります。
弁護士などの専門家に依頼すれば,必要な書類などもすべて,専門家の方で取ってもらえますし,迅速かつ確実に相続放棄手続きを行ってくれます。
なお,弁護士法人心では,相続放棄に関して電話相談を承っておりますので,基本的に,全国どこからでも,かつ,事務所にご来所せずに,相続放棄手続きを進めていくことができます。
「相続放棄をしたいけど,コロナウイルスが怖くて戸籍などを集められない」「急いで相続放棄をしたい」という方は,一度,お電話ください。
相続放棄は,3か月の熟慮期間があり,国も未だ救済措置などは行っておりません。
そのため,できるだけ早く,弁護士にご相談ください。
次回は,今回に関連して「相続放棄には何が必要なの?」についてお話していこうと思います。
それでは,みなさまもご自愛ください。
遺産には何が含まれるの?
カテゴリ: 相続で知っておいた方が良いこと
こんにちは。
最近は,コロナウイルスの影響で,名古屋でも入学式,入社式を中止,延期するところや,イベント自体を中止してしまうといったところが増えてきており,社会問題が広がっています。
また,コロナウイルスへの間違った情報が流通し,それを利用した詐欺なども多発しているため,注意が必要です。
コロナウイルスに関しては,健康面だけでなく,情報面でも気を付けていきたいところですね。
さて,本日は相続に関して「遺産には何が含まれるの?」についてお話していこうと思います。
皆さんは「遺産」と聞いて何が思い浮かぶでしょうか?
自宅や土地,株や車,はたまた,金の延べ棒などいろいろと思い浮かぶかもしれません。
もちろん,それらについては「遺産」の中に含まれます。
では,保険金や葬儀費用,お墓などはどうでしょうか?
実は,これらは法的には遺産ではありません。
そもそも法的に「遺産」とは,亡くなった時点で,亡くなった方(「被相続人」といいます)が有していた財産で,その人限りの権利を除く,プラスの財産及びマイナスの財産のすべてをいいます。
なお,その人限りの権利とは,例えば,生活保護の受給権や親権などです。
そのため,亡くなった方の借金であっても遺産の範囲に含まれるということになります。
「じゃあ保険金や葬儀費用なども遺産に含まれるのではないか。」との指摘が入りそうですが,保険金は,保険契約から発生するもので,亡くなった方が有していた財産ではないため,遺産にはあたらないと考えられています。
また,葬儀費用に関しても,亡くなった時点では発生していないため,遺産には当たらないと考えられています。
このように,基本的には,被相続人が有していた財産は借金を含めて「遺産」となるのですが,例外もあるため,注意が必要です。
もし,「これって遺産にあたるの?」と疑問に思われた方は,専門家に相談してみるのもいいかもしれません。
次回は,最近よく質問されることとして,「コロナウイルスの相続放棄に対する影響~3か月の期間は伸びるの?~」について説明していこうと思います。
ちなみに,繰り返しにはなりますが,借金についても遺産に含まれますので,借金の額が他のプラスの財産よりも多い場合は,相続放棄を検討してみることもいいかもしれません。
法律用語の特殊な読み方
カテゴリ: 相続で知っておいた方が良いこと
こんにちは。
弁護士の小出健太郎です。
法律という難しいイメージのものを少しでも身近なものに感じられたらという思いで,このブログを書いていこうと思います。
少しでも皆様の理解に役立てれば幸いです。
さて,初回のテーマは,法律用語の読み方についてお話していこうと思います。
突然ですが,問題です。
「遺言」「兄弟姉妹」「境界」「競売」は法律用語的にはなんと読むでしょうか?
一般的には「遺言(ゆいごん)」「兄弟姉妹(きょうだいしまい)」「境界(きょうかい)」「競売(きょうばい)」と読みますよね。
ただ,法律用語的には「遺言(いごん)」「兄弟姉妹(けいていしまい)」「境界(けいかい)」「競売(けいばい)」と読むことがあるんです。
なぜこのような読みになるのかは,それぞれ理由があるのですが,例えば「遺言」ですと,故人の残した言葉全般に使うときには「ゆいごん」と読み,その中で法律上文書の形で残され,直接相続にかかわるものを「いごん」というように区別しています。
もっとも,読み方を厳格に区別している専門家はあまり多くなく,というよりもほとんどいないと思いますので,相談の際にはどちらの読み方を使っても特に問題はありません。
ただ,専門家の方も気を付けているとは思うのですが,ついうっかり,法律用語の方で言ってしまう方もいるとは思いますので,その時は,「先生,その言葉はどういった意味ですか?」と言っていただければと思います。
次回は,より身近な法律問題として,「遺産には何が含まれるの?」についてお話ししていこうと思います。
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