特定の相続人に財産を渡したくない場合の対策
みなさんこんにちは!
名古屋もだいぶ春らしくなり、桜が咲く季節になりました。
もっとも、以前として風邪やインフルエンザも流行っておりますので、お体にはご自愛くださいませ。
さて、本日は、「特定の相続人に財産を渡したくない場合の対策」についてお話していこうと思います。
まず、結論として、遺言書の作成と遺留分対策を行うことが基本となります。
法的には、相続人廃除といった方法もありますが、かなりハードルが高いため、おすすめは難しいです。
そこで、ほぼ誰もができる対策として、遺言書の作成と遺留分対策というものがあります。
そもそも遺言書がない場合、財産は、法定相続人に分配されてしまい、渡したくない相続人にも相続されてしまいます。
そこで、遺言書を作成し、その相続人以外の者に財産を相続させるという内容の遺言書を残しておけば、基本的に、その相続人には財産は行きません。
もっとも、一部の相続人には遺留分というものがあり、遺留分に相当する金額については、遺言書で一切の財産を渡さなかったとしても、基本的に取得することができます。
遺留分とは、一種の相続人に保証された最低限度の相続分のようなものとなります。
たとえば、父、長男、長女がおり、長女には一切の財産を渡したくない場合、父は、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成したとします。
この場合、長女は、遺言書では財産は一切もらえませんが、父の相続において、長男に対し、遺留分の請求(遺留分侵害額請求)を行うことができます。
長女の具体的な遺留分の請求額としては、ざっくりいうと、遺産額の4分の1程度になることが多いです。
たとえば、父の遺産が
・自宅(5000万円相当)
・預金(1000万円)
のみの場合、長女の遺留分額は、1500万円となります。
そのため、長男は、長女から遺留分の請求をされた場合、基本的に1500万円を現金として支払う必要があります。
長男としては、父の預金だけでは遺留分額1000万円を払いきれないため、自宅を売却するか、長男の個人的財産から残りの金額500万円を支払う必要があります。
このように、遺言書の作成だけでは、遺留分の問題が出てくるため、相続人に財産を渡したくない場合は、遺留分対策が必要となります。
遺留分対策の具体的な方法について、以前の私の記事でもご紹介しておりますので、そちらをご確認ください。
さて、次回は、ご質問が多いものとして、「遺言書の作成と家族信託はどっちが良いの?」についてについてお話していこうと思います。
それではまた!
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1-1-3
大阪駅前第3ビル 30F
0120-41-2403



