推定相続人廃除の手続き
みなさんこんにちは!
名古屋ではB型のインフルエンザが流行っておりますので、引き続き、ご体調にお気を付けくださいませ。
さて、本日は、相続人としての地位をはく奪する手続きとして、「推定相続人廃除の手続き」についてお話していこうと思います。
まず、推定相続人の廃除の制度について、簡単にいうと、相続人が一定の事由(廃除事由)に該当し、裁判所がこれを認めた場合、その相続人は、相続権を失うという制度です。
たとえば、相続人である息子が、長年ギャンブル等で借金を作り、それを肩代わりし、また、長男から度々、暴力も振るわれていた場合などは、推定相続人の廃除が認められる可能性があります。
そもそも、廃除事由とは、
①被相続人に対しての虐待
②重大な侮辱
③推定相続人にその他の著しい非行
の3つのことをいい、どれか1つに該当した場合、推定相続人として廃除される可能性があります。
これらの廃除事由について、単発の暴力や借金の肩代わりだけでは、廃除事由に該当しない可能性があります。
理由として、廃除事由に該当し、廃除が認められてしまうと、相続人としての地位がはく奪されるという重大な結果を引き起こすためです。
そのため、廃除事由としては、相続人の地位をはく奪させるのが相当と考えられるぐらいの事由が必要と考えられています。
また、推定相続人の廃除が仮に認められたとしても、その相続人に子がいた場合、その子が相続人となる可能性があります。
たとえば、長男が廃除事由に該当する行為を行い、廃除が認められたとしても、長男の子が次の相続人となります。
そのため、長男やその子に財産を渡したくない場合は、推定相続人の廃除だけでは不十分になる可能性もあります。
このように、推定相続人の廃除は、そもそも認められる場合も限定されており、また、認められたとしても不十分な結果(相続人の子が次の相続人になるなど)になる可能性がありますので、実際に手続きを行う場合は、注意が必要です。
さて、次回は、「特定の相続人に財産を渡したくない場合の対策」について、お話していこうと思います。
それではまた!
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