死後離縁の方法
みなさんこんにちは!
名古屋もかなり寒くなり、体調を崩しやすい季節になりました。
インフルエンザも引き続き流行っておりますので、みなさんもご自愛くださいませ。
さて、本日は、「死後離縁の方法」について、お話していこうと思います。
そもそも死後離縁とは、養父母または養子の死後に、残された養子や養父母が、養子縁組の解消を求めるために行う手続きのことをいいます。
死後離縁の手続方法としては、家庭裁判所に書面を提出し、裁判所が死後離縁を認める決定(審判)をした後、役所に死後離縁の届出を行うことによって行います(なお、詳細については、以下の裁判所のホームページもご確認ください。参考リンク:裁判所:死後離縁)。
そもそも、死後離縁を行う場合として、養子側としては、養親の実子等との扶養義務を負いたくない場合や養親の実子等に自分の遺産を渡したくない場合などに行います。
たとえば、養父母、実子及び養子がいる場合、養子には法律上、実子に対する扶養義務を負います。
また、養子が亡くなった場合、養子に子や孫がおらず、養父母や実父母もすでに亡くなっている場合、養子の遺産を実子が相続する場合があります。
他方、死後離縁を行う場合として、養父母側としては、養子の子の扶養義務を負いたくない場合や、養子の子に自分の財産を渡したくない場合などに行います。
たとえば、養父母としては、養子が亡くなった場合、養子の子(基本的に養子縁組後に生まれた子に限ります。)に対しても扶養義務を負います。
また、養子の後に、養父母が亡くなった場合、養子の子(基本的に養子縁組後に生まれた子に限ります。)についても、養父母の相続人として、遺産を相続する場合があります。
このように、死後離縁については、養父母または養子双方から手続きをされることがあります。
この死後離縁の手続きについては、裁判所に申し立てれば必ず認めてもらえるものではなく、死後離縁の目的が不純であると判断された場合は、死後離縁が認められないこともあります。
この点の詳細については、次回、「死後離縁が認められない場合」としてお話していこうと思います。
それではまた!
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