遺言書作成キットで作成する遺言書の効力

カテゴリ: 遺言書の作成

みなさんこんにちは!


名古屋も含め全国的に冷え込んできた昨今、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。


コロナだけでなく、かぜやインフルエンザなどにも気を付けないといけない季節になりました。
私自身、手洗い、消毒、マスクの着用など、健康管理に気を付けております。


さて、本日は、「遺言書作成キットで作成する遺言書の効力」についてお話していこうと思います。

 

もしかしたら、みなさんのなかにも、遺言作成キットや遺言書についての本、サイト等を参考に遺言書を作成されている方もいらっしゃるかもしれません。

 

結論から言いますと、遺言書作成キットで作成した遺言書についても、一般的な遺言書と同様の効力を有します。

しかし、遺言書本来の要件を欠いていると、遺言書の効力が認められません。

 

また、遺言書作成キットには詳しく載っていない点が、相続開始後に問題になるケースもあります。


たとえば、遺言書の書き方ひとつで、相続税額が数十万円変わることや、遺留分対策の方法、遺言執行者の指定、予備的条項などについて、遺言書作成キットや遺言書の本、サイトなどに、あまり詳しく書いていません。

 

このように、遺言書作成キットで作った遺言書についても、完ぺきというわけではなく、修正等が必要になるケースもあります。


また、遺言書作成キットは、行政書士や司法書士などの専門家が監修しているのが通常です。


もっとも、行政書士や司法書士等の専門家の中には、紛争予防の観点や税関係の知識について、それほど詳しくない方もいらっしゃるので、注意が必要です。

 

私としては、遺言書作成キット等で、遺言書を作成した後、相続に詳しい弁護士や税理士等の専門家に、一度、見てもらうことをおすすめします。


遺言書を見てもらう場合も、無料で行っている事務所もありますので、そういった事務所を活用してみても良いかもしれません。


なお、当法人では、遺言書を含む相続の相談は、無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

このように、遺言書作成キットに基づいて作成した遺言書だから安心と思わず、作成された遺言書を一度専門家に見てもらった方がよい場合もあります。

 

さて、次回は、遺言書の絶対に欠かしてはいけない要件として「手書きの遺言書の要件」についてご説明していこうと思います。

 

それでは、みなさま、どうぞよいお年をお迎えください。

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