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相続放棄の期限

カテゴリ: 相続放棄

現在、名古屋も含め、コロナの感染者は依然として高いままです。

 

弁護士法人心では、引き続き、定期的な換気、手先の消毒、スタッフの検温、リモートでのご相談の実施等のコロナ対策を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

さて、今回は、「相続放棄の期限」について、お話ししようと思います。

 

相続放棄の期限は、3か月です。

 

この3か月の期限を過ぎてしまうと、基本的に相続放棄ができません。


万一、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄が出来ない限り、その借金も背負うことになりかねませんので、期限には十分ご注意ください。

 

この3か月の期限について、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月とされています。

 

この「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなったことと、自身が被相続人の相続人であることを知った時と考えられています。

 

たとえば、令和3年8月31日に父が亡くなり、子がその日に、父が亡くなったことを知った場合、相続放棄の期限は、8月31日から3か月後の令和3年11月30日となります。

 

また、先ほどのケースで、子が父とは疎遠で、父が亡くなったことを亡くなってから1年後の令和4年8月31日に知った場合、相続放棄の期限は、令和4年8月30日となります。

 

このように、相続放棄の期限については、相続人がいつ、被相続人が亡くなったことを知ったのか、いつ、自分が相続人であることを知ったのかによって、期限の起算点が異なります。

 

なお、例外的に、相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを知った時から3か月を過ぎた場合でも、相続放棄が認められる場合があります。

 

3か月が過ぎても相続放棄が認められるケースとしては、被相続人が亡くなったことは知っていたが、被相続人と生前疎遠であったため、全く財産がないものと信じていたが、実際には借金があったという特殊な場合などです。

 

この例外的なケースでも、借金の存在を知った時から3か月といった期限がありますので、万一、相続人が亡くなったこと及び自身が相続人であることを知った時から3か月を過ぎている場合は、すぐに弁護士にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、今回に関連して、「相続放棄の落とし穴」について、お話していこうと思います。

 

それではまた!

包括遺贈と特定遺贈の注意点

カテゴリ: 遺言書の作成

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、まだまだ暑い日が続きますので、みなさんも熱中症にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回と関連して、「包括遺贈と特定遺贈の注意点」について、お話ししようと思います。

 

まず、包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合分を特定の人に遺贈することをいい、特定遺贈とは、特定の財産を指定の人に遺贈することをいいます。

 

この包括遺贈と特定遺贈について、大きな違いがあり、使い方を間違えてしまうと、大変なことになる場合があるため、注意が必要です。

 

特に気を付けておく違いとして、①借金の負担の有無②不動産取得税の有無③放棄の方法があげられます。

 

①借金の負担の有無について
包括遺贈の場合、包括遺贈を受ける人(包括受遺者といいます。)は、法定相続人と同じ権利を有するため、プラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も相続することになります。
 
そのため、亡くなった方(被相続人と言います。)に多額の借金がある場合、この借金も含めて相続することになります。

 

他方、特定遺贈の場合、基本的にプラスの財産のみを取得するため、「遺贈の負担として、被相続人の借金を肩代わりする」といった特殊な遺贈(負担付き遺贈といいます。)でない限り、借金等のマイナスの財産を取得することにはなりません。

 

②不動産取得税の有無
不動産を遺贈する場合、包括遺贈では不動産取得税はかからず、相続人以外の者への特定遺贈では、特定遺贈を受ける者(特定受遺者といいます。)に不動産取得税がかかります。
 
不動産取得税は、3%(土地や住宅用の建物)か4%(店舗や事務所)とされています。

 

たとえば、3000万円の土地を特定遺贈された場合、受遺者には、90万円の不動産取得税がかかります。
他方、当該土地を包括遺贈により取得した場合は、不動産取得税はかかりません。

 

③放棄の方法

遺贈を放棄する場合、包括遺贈の場合、3か月の期限内に、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きを行わないと、遺贈を放棄することができなくなります。


万一、被相続人に借金があった場合は、包括遺贈の放棄ができなければ、この借金も引き継ぐことになってしまいます。

 

他方、特定遺贈の場合、包括遺贈のような期限はありません。


もっとも、相続人等から特定遺贈を承認するか放棄するかの催促がされた後、期限内に回答しないと、遺贈を承認したものとみなされてしまいますので、注意が必要です。

 

このように、包括遺贈と特定遺贈は、借金の負担の有無、不動産取得税、遺贈の放棄の方法で大きな違いがあります。

 

そのため、遺言書を作成する場合は、包括遺贈と特定遺贈の違いを理解したうえで作成する必要があり、また、遺贈を受ける人は、受ける遺贈の内容を理解しておく必要があります。

 

さて、次回は、「相続放棄の期限」について、お話ししようと思います。

 

それではまた!
 

包括遺贈と特定遺贈の区別

カテゴリ: その他

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、全国的にだいぶ暑くなりました。


35度近くなる日もありますので、水分補給など熱中症対策をしっかりしていただき、お体にはお気を付けください。

 

さて、本日は、括遺贈と特定遺贈の区別」についてお話していこうと思います。

 

まず、包括遺贈と特定遺贈の区別としては、遺言書の記載文言や効果が大きく違います。

 

そもそも、包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合分を特定の人に遺贈することをいいます。

 

包括遺贈の場合、遺言書には、たとえば「私は、全ての財産を、長男Aに包括して遺贈する。」や「私は、全ての財産のうち3分の1を孫Bに遺贈する」といった記載になります。

 

次に特定遺贈とは、包括遺贈とは異なり、特定の財産を指定の人に遺贈することをいいます。

 

たとえば、遺言書には、「私は、自宅の土地及び建物を、長男Aに遺贈する。」や「私は、預貯金のうち、3000万円を孫Cに遺贈する」といった記載になります。

 

このように、包括遺贈と特定遺贈とでは、遺言書に記載する文言が異なります。


なお、文言的に特定遺贈か包括遺贈か微妙なケースも存在し、その場合は、遺言作成者の意思や記載文言等を参考に、どちらの趣旨で遺言書が作成されたかを判断します。

 

包括遺贈か特定遺贈かによって、効果が異なります。


包括遺贈の場合、遺贈を受け取った方は、相続人と同一の権利義務を負うことになります。
そのため、本来の相続人と包括遺贈を受けた人とが遺産分割協議をすることになる場合もあります。

特定遺贈の場合、包括遺贈のように相続人と同一の権利義務を与えられることはなく、遺産を取得だけとなります。

 

包括遺贈か、特定遺贈かについては、このように効果が異なり、それに伴って、相続手続きや納める税金の額が異なる場合があります。


こちらについては、次回で詳細をお伝えいたします。

 

さて、次回は、「包括遺贈と特定遺贈の注意点」についてお話していこうと思います。

 

それではまた!
 

遺言の執行~認知

カテゴリ: 遺言執行

みなさんこんにちは!


名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
みなさまも熱中症にはお気をつけください。

 

さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行の業務内容として、「遺言の執行~認知」についてお話ししようと思います。

 

まず、認知とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父との間に親子関係を発生させることを言います。

 

認知していない子の場合、父との親子関係がないため、当然、相続人の地位もありません。
そのため、認知されていない子を相続人とする場合は、認知をする必要があります。

 

認知の方法には、生前であれば、市役所で届け出を行う方法が一般的です。

もっとも、生前には、認知することが難しい場合、たとえば、他の親族との関係で、認知することを知られたくない場合などは、遺言の方式で認知することができます。
これを遺言認知ということがあります。

 

この遺言認知については、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいない場合は、裁判所で遺言執行者の選任手続きを行う必要があります。

 

また、遺言認知の注意点として、遺言執行者は、就任した日から10日以内に、戸籍法の定めに従って届出を行う必要があります。


そのため、遺言執行者に指定され、かつ、遺言書に認知のことが記載されている場合は、早急に手続きを行いましょう。

 

さらに、遺言認知について、成年の子を認知する場合は、その子の承諾が必要となり、胎児を認知する場合は、その子の母親の承諾が必要となります。

 

このように、遺言認知は、10日以内の期間制限や関係者の承諾が必要になるなど、遺言執行者に対しては、かなりの負担がかかる内容となります。

 

そのため、遺言執行者となり、遺言認知を行うことにご不安の方は、専門家にご相談されることもおすすめします。

 

さて、次回は、遺言執行に関係する問題として、「包括遺贈と特定遺贈の区別」について、お話していこうと思います。

 

それではまた!!

遺言の執行~推定相続人の廃除

カテゴリ: その他

皆さんこんにちは!

 

名古屋も含め、だいぶ暑くなってきました。
今の時期でも、熱中症になる方もいらっしゃいますので、こまめな水分補給をおすすめします。

 

さて、本日は、前回に引き続き、遺言執行に関する話題として、「遺言の執行~推定相続人の廃除」について、お話していこうと思います。

 

まず、推定相続人の廃除とは、一定の要件に該当する相続人の相続権を消滅させる制度です。

 

たとえば、子が父に対し、虐待や重大な侮辱等を行っていた場合、父が子の相続する権利をはく奪することができ、結果、子は、父の財産を相続することができなくなります。

また、子は遺留分の権利も消失しますので、遺留分さえも取得できなくなります。

 

この推定相続人の廃除は、裁判所を通して手続きを行い、裁判所が廃除を認めれば、その相続人は、相続権を失います。


また、推定相続人の廃除の手続きは、生前に行うこともできますし、遺言書で推定相続人を廃除する旨の記載があれば、死後に手続きを行うこともできます。

 

この死後に推定相続人の廃除の手続きを行う場合は、必ず遺言執行者が手続きを行う必要があります。

 

遺言執行者は、遺言書が効力を生じた後、遅滞なく、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならず、遅滞なく推定相続人の廃除の手続きを行わない場合、任務懈怠として解任事由となるため、注意が必要です。

 

また、遺言書には、明確に「当該相続人を推定相続人から排除する」と書いていなくても、亡くなった方の意思や遺言書の記載内容から、推定相続人の廃除をするという意思が読み取れる場合、遺言執行者は推定相続人廃除の手続きを行う必要があります。
たとえば、「長男には一切の財産を取得させない」という文言の遺言書があった場合、亡くなった方が、長男には財産は相続させず、さらに長男の相続権もはく奪させたいと考えていた場合、遺言執行者は、長男の推定相続人廃除の手続きを行う必要があります。


このように、推定相続人廃除の手続きは、遺言書からは明確に読み取れない場合もあり、遺言執行者としては、慎重に手続きを行う必要があります。

 

また、推定相続人廃除の手続きは、法的専門性が要求されますので、ご自身で手続きを行うことに不安な方は、専門家にご相談されることをおすすめします。


さて、次回は、「遺言の執行~認知」について、お話いたします。


それではまた!

遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知

カテゴリ: 遺言執行

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、だいぶ温かく、むしろ暑くなってきました。


寒暖の差が激しい時期ですので、お体にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回に引き続きまして、「遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知」について、お話していこうと思います。

 

まず、遺言執行者に就任した方は、相続人及び利害関係人に対し、遺言書の内容を通知する必要があります。

 

相続人への通知については、「遅滞なく」行う必要があり、かつ、通知する相続人の範囲について、たとえ遺留分を有しない相続人であっても、通知する必要があります。

 

通知する相続人が漏れてしまった場合は、損害賠償責任を負う可能性がありますので、ご注意ください。

 

また、利害関係人に対する通知については、法律上規定された義務ではありませんが、利害関係人に対しても、通知をした方が良いでしょう。

 

なお、利害関係人とは、たとえば、相続人以外の人で、遺言書により遺産を受け取る方(受遺者といいます。)や遺言による認知がされた場合の認知された子などがこれに当たります。

 

相続人及び利害関係人への通知について、相続人や利害関係人の住所や名前等が不明な場合は、遺言執行者が戸籍謄本等をたどって、相続人や利害関係人の住所や名前等を調査する必要があります。


戸籍謄本の取得の方法が分からない場合は、専門家に依頼すれば、相続人や利害関係人の調査を行ってくれます。

 

次に、相続人や利害関係人に対して行う通知について、法律上規定されている事項は、「遺言の内容」のみですが、実務上は以下のことを通知することが多いです。
①被相続人の死亡の事実
②遺言書の存在とその方式(自筆か公正証書か)
③遺言書の内容
④遺言執行者の就職の意思表示(前回ご説明した内容です。)
⑤遺言執行者の権限と職務(民法1012条)の説明
⑥遺言執行者の就職による相続人の処分行為の制限(民法1013条)の説明
⑦遺言執行の費用、遺言施行者の報酬
⑧執行しようとする遺言を撤回する内容及び矛盾する内容の遺言の有無の紹介

 

なお、②遺言書の存在とその方式、③遺言書の内容については、相続人及び利害関係人に対する通知の際、遺言書のコピーを添付することもあります。

 

このように、遺言執行者は、相続人及び利害関係人に、遺言の内容や法律の説明等を行わなければならず、かなりの負担がかかる場合があります。

 

また、遺言執行は間違ったやり方で行ってしまうと、トラブルに巻き込まれ、相続人等から損害賠償請求をされる可能性があるため、注意が必要です。

 

そのため、困った際は、弁護士といった専門家にご相談するか、もしくは、遺言書を作成する時点で、遺言執行者を定めておくことをおすすめします。


さて、次回は、今回に関連して、遺言執行者の業務として、「遺言の執行~推定相続人の廃除」についてお話していこうと思います。

 

それではまた!
 

遺言執行業務~遺言執行者就任の通知

カテゴリ: 遺言執行

皆さんこんにちは!


名古屋もだいぶ暖かくなってきましたね。

 

そろそろ花見のシーズンですので、今年こそはコロナ対策をばっちりして、花見に行きたいと考えております。

 

さて、本日は、前回に引き続いて、「遺言執行業務~遺言執行者就任の通知」について、お話していこうと思います。

 

まず、遺言執行者の最初の業務として、相続人への遺言執行者就任の通知を行う必要があります。

 

遺言執行者就任の通知とは、自分が遺言執行者になったことを示す通知です。

 

この通知の書式や文体については、特に指定のものがあるわけではないため、文献や過去の事例等を調べて、遺言執行者が一から作成する必要があります。

 

実務では、遺言執行者になった人は、次回お話しする、相続人その他の利害関係人に遺言書の内容を伝えるタイミングで、自身が遺言執行者になったことも伝えることが多いです。

 

なお、遺言執行者に指定された人は、必ず遺言執行者になる必要もなく、辞退することや、弁護士などの専門家に、代わりに遺言執行を行ってもらうこともできます。

 

また、遺言執行者を辞退する場合は、辞退する旨の通知を相続人に送ります。

 

万一、遺言執行者を辞退したいと考えているにも関わらず、適切に遺言執行者辞退の手続きを行わなかった場合、遺言執行者に自動的に就任したことになることがあるため注意が必要です。

 

また、遺言執行者は、一度、執行者になってしまうと、勝手に辞任することはできず、辞任するためには、正当な事由があるときに家庭裁判所の許可を得ることが必要とされています。

 

そのため、安易に遺言執行者に就任することが危険な場合もあるため、一人で手続きを行えるか不安な方は、相続に強い弁護士にご依頼されることをおすすめします。

 

実際、遺言執行者に対して、相続人が損害賠償請求を行った事例もありますので、手続きに自信がない方や忙しくて手続きを行えない方は、専門家にご相談された方が良いかもしれません。

 

さて、次回は、今回に引き続き、「遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知」についてお話ししようと思います。

 

それではまた!
 

遺言執行者の報酬

カテゴリ: 遺言執行

 

最近ようやくコロナも落ち着いてきたと思いましたが、現在、名古屋も含め、感染者が激増している状態です。

 

当法人では、引き続き、安心してご相談いただけるように、コロナ対策を徹底していこうと思います。

 

さて、今回は、遺言執行者の業務内容について、お話します。

 

基本的に、遺言執行者の行う業務としては、以下のとおりになります。

 

① 就職の通知
② 相続人の調査
③ 相続財産の調査
④ 相続財産目録の作成及び交付
⑤ 不動産の遺言執行
⑥ 預貯金の遺言執行について
⑦ 株式等出資持分の遺言執行について
⑧ 任務終了の通知
⑨ 保管物の引渡
⑩ 執行の顛末報告

 

注意点として、遺言執行者の行う業務のうち、たとえば、①就職の通知や④相続財産目録の交付を特定の相続人に行わなかった場合、損害賠償責任を負うことがあります。

たとえ、その相続人が遺言書では何も取得できないことになっていたとしても、責任を負う場合がありますので、注意が必要です。
実際、通知等を怠った遺言執行者に損害賠償請求が認められた事例がありますので、遺言執行を行う場合は、必ず、相続人全員に通知しましょう。

 

また、相続法が改正されたことにより、当該遺言書が令和元年7月1日以降に作成されたかどうかで、遺言執行の内容が異なる部分がございます。


間違った知識で遺言執行してしまうと、トラブルの原因にもなりますので、事前に遺言執行の方法を十分調べたうえで、手続きを行いましょう。

 

このように、遺言執行業務は、いろいろな落とし穴や専門知識が必要になる部分がございます。
そのため、遺言執行にご不安な方は、一度、専門家にご相談されることをおすすめします。

 

なお、専門家の中には、改正相続法施行前に作成された遺言書か否かで、遺言執行の内容が変わることを知らない方もいますので、ご相談される際は、相続に詳しい専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、今回に引き続き、遺言執行業務に関して、「遺言執行業務~遺言執行者就任の通知」について、ご説明しようと思います。

 

それではまた!
 

遺言執行者の報酬

カテゴリ: 遺言執行

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、全国的にコロナの感染患者が激減しており、ようやく落ち着いてきました。

 

もっとも、私自身、いつコロナに感染するか分からない状況と思っておりますので、感染対策は続けていこうと思います。

 

さて、本日は、「遺言執行者の報酬」について、お話しいたします。

 

まず、遺言執行者の報酬は、誰を遺言執行者に指定するかによって、大きく異なります。

 

専門家を遺言執行者にする場合、私の経験からすると、相場は、遺産総額の1%~3%前後が多いように感じます。

また、依頼する専門家ごとによっても、遺言執行者の報酬がかなり異なるという印象です。

 

たとえば、信託銀行の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産のうち、5000万円以下の部分が2%で、最低報酬額が165万円というところもあります。

 

また、弁護士の場合、遺言執行者の報酬として、相続財産の1%~2%程度になるところが多いです。

 

上記の例でいうと、遺産が3000万円の場合、信託銀行では、遺言執行者の報酬が、最低報酬金の165万円となります。

 

他方、弁護士の場合、仮に2%の報酬だとしても、遺言執行者の報酬は60万円となり、信託銀行の半分以下となります。

 

このように、遺言執行者をどの専門家に依頼するかによって、費用が異なります。

 

そのため、専門家を遺言執行者に指定する場合は、遺言執行者の報酬金額も参考に、どの専門家に依頼するかを検討された方がよいでしょう。

 

なお、弁護士以外の専門家(信託銀行や司法書士、行政書士等)が遺言執行者になった場合、相続人でもめているケースでは、遺言執行者が一方的に辞任することもあるため、注意が必要です。

 

さて、次回は、今回に関連して、「遺言執行者の業務内容」についてお話ししようと思います。

 

それではまた!

 

「争いを減らす自筆証書遺言の書き方」

カテゴリ: 遺言書の作成

皆さんこんにちは!

 

名古屋もようやく緊急事態宣言が解除されましたね!

また、ワクチン接種が広がったため、感染者数も減少しています。

もっとも、まだまだ感染のリスクがありますので、気を引き締めていきたいところです。

 

さて、本日は、「争いを減らす自筆証書遺言の書き方」について、話していこうと思います。

 

まず、自筆証書遺言を書くうえで大切なこととしては、①抽象的な文言を書かない、②遺言執行者を指定することです。

 

1 ①抽象的な文言を書かない

まず、「全財産を長男にまかせる」という文言だと、長男に全財産が渡らない可能性があります。

 

なぜなら、「まかせる」という文言だけでは、長男に全ての財産を相続させる意思なのか、または、管理だけを任せる意思なのか判然としないためです。

 

また、「自宅の土地を長男に相続させる」という文言だと、自宅の建物は誰が取得するか分からず、争いなる可能性があります。

 

このように、自筆証書遺言において、文言が抽象的な場合は、遺言書の解釈に争いがおこる可能性があるため、できる限り明確に書きましょう。

 

たとえば、相続人のうちの一人に相続させる場合は、「私の全財産を長男(名前と生年月日を記載)に相続させる」と「誰に

」「何を」「相続させる」というように記載します。

 

また、相続人以外に財産を渡す場合は、「私の全財産を従兄弟(名前と生年月日、住所を記載)に遺贈する」と「誰に」「何を」「遺贈する」というように記載します。

 

2 ②遺言執行者を指定する

 

遺言執行者が指定されていない遺言書だと、遺言書の内容がすぐには実現しない可能性があります。

 

たとえば、土地の名義を変える時に、相続人全員の署名、押印が必要になるケースもあります。

 

この場合、相続人のうちの一人が署名、押印を拒んだ場合、裁判所の手続きを行わなければならなくなる場合もあります。

 

そのため、遺言書には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

 

具体的な記載文言として、たとえば、当法人を遺言執行者として指定する場合だと、

「私は、この遺言書の遺言執行者として、弁護士法人心(愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F)を指定する」

というように記載します。

 

 

以上のように、自筆証書遺言には、些細な文言の違いや遺言執行者の記載の有無で、争いになる場合があります。

 

そのため、遺言書作成にご不安な方は、一度、作成された文案を専門家に確認いただくことをオススメします。

 

さて、次回は、「遺言執行者の報酬」についてお話していこうと思います。

 

みなさんもお体にはお気を付けください!

それではまた

 

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