相続放棄と再転相続
カテゴリ: 相続放棄
今回は、特殊な相続放棄として、「相続放棄と再転相続」について、お話ししようと思います。
再転相続とは、被相続人が亡くなり、被相続人の相続人が期限内に相続か放棄かの選択をする前になくなり、次の相続人が相続したケースをいいます。
簡単にいうと、1回目の相続が決まる前に、2回目の相続が開始してしまったケースのことです。
1回目の相続のことを一次相続、2回目の相続のことを二次相続と言い、一次相続の相続人を一次相続人、二次相続の相続人を二次相続人や再転相続人と言います。
たとえば、祖父が亡くなって父が相続したが、父が相続放棄をするか決める前に亡くなってしまい、子が相続したケースの場合、祖父が被相続人、父が一次相続人、子が再転相続人に当たります。
再転相続は複雑であるため、以下では、この事例に沿ってお話します。
まず、再転相続に関して、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続と一次相続人(父)の相続に関して、放棄するか、そのまま相続するかを選択することができます。
そのため、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続を放棄し、一次相続人(父)の相続のみ、相続することができます。
もっとも、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)の相続について、一次相続人(父)を通して相続するため、一次相続人(父)の相続を放棄し、被相続人(祖父)の相続のみ相続することはできません。
次に、再転相続の相続放棄の期限について、判例上、被相続人(祖父)がなくなり、一次相続人(父)がこれを引き継ぎ、一次相続人(父)の相続を再転相続人(子)が相続したことを知った時から、3か月と考えられています。
そのため、再転相続人(子)と被相続人(祖父)が長年疎遠であったため、再転相続人(子)は、被相続人(祖父)が亡くなってから5年後に、被相続人(祖父)が亡くなったことを知った場合、その時から3か月以内が相続放棄の期限となります。
なお、再転相続については、一次相続人(父)が被相続人(祖父)の相続について、相続するか放棄するかを決める期間内に亡くなった場合ですので、そもそも、一次相続人(父)が被相続人(祖父)の相続を相続している場合は、再転相続には当たりませんので、ご注意ください。
このように、再転相続については、相続の有無や相続放棄の期限など、専門的な知識が必要となります。
専門家の中には、再転相続について良く知らない方もおり、誤ったアドバイスをする方もいるため、専門家にご相談される際は、相続に強い専門家にご相談されることをおすすめします。
さて、次回は、相続放棄後のことに関して、「相続放棄と管理責任」について、お話していこうと思います。
それではまた!
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