相続放棄のデメリット

カテゴリ: 相続放棄

みなさんこんにちは!


最近、名古屋でも、コロナウイルスだけでなく、インフルエンザが流行りだしてきました。


インフルエンザも重症化のおそれがありますので、みなさんもお気を付けください。


さて、本日は、「相続放棄のデメリット」について、お話していこうと思います。

 

相続放棄を行うデメリットとしては、①相続放棄をすると他の親族に迷惑がかかる場合がある、②相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなる、③相続放棄手続きが煩雑である、④生命保険金や死亡退職金を受け取ったときの相続税が高くなる場合があることがあげられます。

 

1 ①相続放棄をすると他の親族に迷惑がかかる場合がある


相続放棄をすると、他の相続から恨まれる場合やトラブルになる場合があります。


そもそも、相続放棄をすると、相続の割合が変更になり、また、相続人が変わります。


具体的には、子や孫等が全員相続放棄をすると、次の相続人は両親や祖父母等となり、両親や祖父母等が全員相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹、甥姪が相続人となります。

 

よくトラブルになるケースとして、被相続人に多額の借金があり、妻や子らはそれを知っていたため、全員がすぐに相続放棄をしたが、被相続人の兄弟姉妹などは、被相続人に借金があることを知らなかったため、急に債権者から兄弟姉妹宛に、借金の督促状が届いた場合などがあります。
 
そのため、相続放棄をする場合は、次の相続人に迷惑をかけないか、相続人は誰になるのかを理解したうえで、相続放棄を行う必要があります。

 

2 ②相続放棄をするとプラスの財産も一切受け取れなくなる


基本的に相続放棄は、一度手続きをしてしまうと、後戻りすることはできず、後日、相続しようと思っても、相続放棄の取消や撤回はできません。


たとえば、被相続人に借金が多いと思い、相続放棄をしたが、実は、財産の方が多かった場合、相続放棄をしてしまった以上、当然、プラスの財産も相続できなくなります。


 そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重になった方が良く、相続放棄をする前に、しっかりと遺産調査を行った方が良いでしょう。

 

3 ③相続放棄手続きが煩雑である


相続放棄を行う場合、家庭裁判所に戸籍謄本や住民票、印紙、郵券、相続放棄申述書等を3か月以内に提出する必要があります。


被相続人の住所地や本籍地が遠方の場合、戸籍謄本を取得するにも時間がかかり、また、相続放棄申述書も記載が間違っていると、相続放棄ができなくなる可能性があるため、いろいろな文献等を調査する必要があります。


このように、相続放棄を行う場合、資料や情報の収集に手間と時間がかかり、手続きが煩雑になる場合があります。


4 ④生命保険金や死亡退職金を受け取ったときの相続税が高くなる場合がある


相続放棄を行った人が、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合、相続放棄をしなかった場合に比べ、相続税が高くなる場合があります。

 

そもそも、生命保険金や死亡退職金には、非課税枠というものがあり、相続人の数×500万円までは、税金がかかりません。
しかし、相続放棄をした人には、この非課税枠が適用されないため、高い相続税を納めなくてはならなくなる場合があります。


このように、相続放棄を行う場合、さまざまなデメリットがありますので、相続放棄をご検討の際は、一人で悩まず、必ず専門家にご相談されることをおすすめします。

 

さて、次回は、「限定承認の落とし穴~譲渡所得税について」について、お話ししようと思います。


それではまた!

 

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