「争いを減らす自筆証書遺言の書き方」

カテゴリ: 遺言書の作成

皆さんこんにちは!

 

名古屋もようやく緊急事態宣言が解除されましたね!

また、ワクチン接種が広がったため、感染者数も減少しています。

もっとも、まだまだ感染のリスクがありますので、気を引き締めていきたいところです。

 

さて、本日は、「争いを減らす自筆証書遺言の書き方」について、話していこうと思います。

 

まず、自筆証書遺言を書くうえで大切なこととしては、①抽象的な文言を書かない、②遺言執行者を指定することです。

 

1 ①抽象的な文言を書かない

まず、「全財産を長男にまかせる」という文言だと、長男に全財産が渡らない可能性があります。

 

なぜなら、「まかせる」という文言だけでは、長男に全ての財産を相続させる意思なのか、または、管理だけを任せる意思なのか判然としないためです。

 

また、「自宅の土地を長男に相続させる」という文言だと、自宅の建物は誰が取得するか分からず、争いなる可能性があります。

 

このように、自筆証書遺言において、文言が抽象的な場合は、遺言書の解釈に争いがおこる可能性があるため、できる限り明確に書きましょう。

 

たとえば、相続人のうちの一人に相続させる場合は、「私の全財産を長男(名前と生年月日を記載)に相続させる」と「誰に

」「何を」「相続させる」というように記載します。

 

また、相続人以外に財産を渡す場合は、「私の全財産を従兄弟(名前と生年月日、住所を記載)に遺贈する」と「誰に」「何を」「遺贈する」というように記載します。

 

2 ②遺言執行者を指定する

 

遺言執行者が指定されていない遺言書だと、遺言書の内容がすぐには実現しない可能性があります。

 

たとえば、土地の名義を変える時に、相続人全員の署名、押印が必要になるケースもあります。

 

この場合、相続人のうちの一人が署名、押印を拒んだ場合、裁判所の手続きを行わなければならなくなる場合もあります。

 

そのため、遺言書には、遺言執行者を指定しておいた方が良いでしょう。

 

具体的な記載文言として、たとえば、当法人を遺言執行者として指定する場合だと、

「私は、この遺言書の遺言執行者として、弁護士法人心(愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F)を指定する」

というように記載します。

 

 

以上のように、自筆証書遺言には、些細な文言の違いや遺言執行者の記載の有無で、争いになる場合があります。

 

そのため、遺言書作成にご不安な方は、一度、作成された文案を専門家に確認いただくことをオススメします。

 

さて、次回は、「遺言執行者の報酬」についてお話していこうと思います。

 

みなさんもお体にはお気を付けください!

それではまた

 

PageTop