遺言書作成を信託銀行に依頼するメリット,デメリット

カテゴリ: 遺言書の作成

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め,だいぶ朝夕で涼しくなってきました。

 

そろそろインフルエンザ予防接種の季節になってきましたね。

 

私としても,「そろそろインフルエンザの予防接種を受けないといけないなあ」と思っております。

 

さて,今回は、前回に関連して、「遺言書作成を信託銀行に依頼するメリット,デメリット」についてお話ししていこうと思います。

 

 まず結論として,遺言書作成を信託銀行に依頼するメリット,デメリットは以下の通りです。

 

メリット

① 大手金融機関が遺言作成に関与するため,安心感がある

② 資産活用に関するアドバイスを受けることができる

 

デメリット

①費用が弁護士等の専門家に依頼するより高い

②中途解約する場合に,違約金がかかる場合がある

③紛争が起こった時に対応してくれない

④遺言の執行について,登記移転等は外部委託

 

それぞれについて,以下では簡単にご説明いたします。

 

1 メリット

⑴ ①大手金融機関が遺言作成に関与するため,安心感がある

 遺言作成を信託銀行に依頼するメリットとして,大手信託銀行ならではの安心感があります。

 

 これは,個人の弁護士等の専門家にはないメリットです。

 

⑵ ②資産活用に関するアドバイスを受けることができる

 信託銀行に遺言書の作成を依頼した場合,資産運用についてアドバイスをもらうことができます。

 

 たとえば,預貯金が散逸している人であれば,預貯金口座を信託銀行1本にしておけば,預貯金の管理や資産運用がしやすくなるといったメリットがあります。

 

2 デメリット

⑴ ①費用が弁護士等の専門家に依頼するより高い

 信託銀行に遺言書の作成を依頼する場合の最大のデメリットとして,費用が弁護士等の専門家に比べて非常に高くなることがあげられます。

 

 具体的な費用としては,作成する段階で,30万から110万円程度かかる場合があります。

 

 さらに,年間の保管料も割高なところが多いです。

 

⑵ ②中途解約する場合に,違約金がかかる場合がある

 デメリットの2つ目は,信託銀行によっては,遺言書作成した後,信託銀行との契約を解除する際に,清算金として,違約金を取られるところがあります。

 

 違約金の額としても,20万円程度かかるところや,作成の際に支払った額(30万円から110万円程度)が返還されないことがあります。

 

③紛争が起こった時に対応してくれない

 相続が開始した後,相続人間でもめごとが起こった際に,信託銀行は対応してくれません。

 

 そのため,もめごとを解決する場合は,ご自身で解決するか,または,弁護士に依頼する必要があります。

 

④遺言の執行について,登記移転等は外部委託

 相続が開始した後に,遺言書の内容通りに,預貯金の解約や土地の名義変更等を行うことを,「遺言の執行」といい,それを行ってくれる人を遺言執行者と言います。

 

 信託銀行に遺言書作成を依頼した場合,遺言執行者として信託銀行が指定される場合がほとんどです。

 

 信託銀行が遺言執行を行う場合,土地の名義変更などは,司法書士等の外部に委託します。

 

 そのため,遺言執行の費用とは別に,さらに司法書士等に支払う報酬がかかります。

 

 このように,遺言書作成を信託銀行に依頼する際は,メリット,デメリットを比較しながら,慎重に頼む必要があります。

 

さて,次回は,今回に関連して,「遺言書作成を弁護士に依頼するメリット,デメリット」についてお話ししようと思います。

 

それではまたお会いしましょう!

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