遺言書はどのように書けばいいの?

カテゴリ: 遺言書の作成

 みなさんこんにちは!

 

 名古屋も含めて,コロナの感染者が急増していますが,みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

 

 私は,不要不急の外出を控えることと,こまめな手洗いうがい,アルコール消毒等を行っております。

 

 今後も,コロナの感染拡大は続いていくと予想されますが,みなさんもお体にお気をつけください。

 

 さて,今回は,遺言書の書き方として,「遺言書はどのように書けばいいの?」についてお話していこうと思います。

 

 まず,遺言書には,よく使われるものとして,自筆証書遺言と公正証書遺言があります。


 これらの遺言書の作成方法について,簡単にご説明いたします。

 

1 自筆証書遺言(簡単な遺言内容の場合はおすすめ)
  

 自筆証書遺言とは,手書きで書く遺言書のことを言います。
 自筆証書遺言は,ペンと紙があれば作成することができます。
  
 作成の方法としては,基本的に,①財産をどのように分けるかの内容②日付③名前を全文手書きし,最後に④押印すれば完成です。

 

 例えば,全財産を長男に渡したい場合は,①「長男にすべての財産を相続させる」との文言②作成日の日付③名前を全文自書し,最後に名前の横に押印すれば,完成です。

 

 また,相続法が改正されたため,財産目録については,パソコンで作成することも可能になりました。
 なお,最近,自筆証書遺言を法務局で保管してくれるという制度もできました。

 

 もっとも,自筆証書遺言は,①遺言書の内容②日付③名前を自書し④押印するという要件のうち,一つでも欠けていた場合,遺言書自体が無効なものとなります。


 また,①財産内容をどのように分けるのかが抽象的ですと,相続が起きた時,もめる原因になるかもしれません。

 

 そのため,自筆証書遺言は,専門家の立ち合いのもと作成する場合か,または,すべての財産を相続人に渡すといった簡単なものでない限り,あまりおすすめはしません。

 

2 公正証書遺言(おすすめ)


 公正証書遺言とは,公証役場で作成する遺言です。


 公証役場で,公証人が遺言書を作ってくれるため,自筆証書遺言のように無効になるリスクはほとんどありません。
 
 手続きの流れとしては,通常,どういった遺言書を作りたいのかという遺言書案と戸籍等の必要書類を公証役場に提出します。


 その後,公証人が遺言書案を添削したものが返ってきますので,その内容でよければ,遺言書の内容が確定します。


 遺言書の内容が確定すれば,公証人と日程調整した日に,公証役場に行き,証人2人の立ち合いのもと,実際に遺言書を作成することになります。


 公証役場で遺言書を作成する際の実際の流れとしては,
 ①まず公証人が遺言作成者に対し,遺言の内容をどういったものにするのかを確認します。
 ②次に,公証人が遺言書の内容を読み聞かせます。
 ③内容に間違いがなければ,署名押印して,完成です。
 
 このように,公正証書遺言は,公証人が作成に携わるので,間違いはほとんど起こりません。


 また,手書きで遺言書を書けない人であっても,意思確認ができれば,公正証書遺言を作ることができます。

 

 なお,デメリットとして挙げるならば,公証役場に支払う手数料が数万円かかる程度です。

 

 

 そのため,確実性が求められる遺言書については,公正証書で作ることをおすすめします。

 

 なお,遺言書をどのような内容にするかについては,遺留分や相続税の関係など,専門家に依頼したほうが失敗しない場合もあります。

 

 そのため,私としては,遺言書を作成する際は,一度,専門家にご相談し,簡単な内容の遺言でない限りは,公正証書遺言を作成することをおすすめいたします。

 

 さて,次回は,遺言書の失敗例のご紹介として「実際に問題となった遺言~押印がなかった遺言~」についてお話していこうと思います。

 

 

それではまた!
 

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