遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知

カテゴリ: 遺言執行

みなさんこんにちは!

 

名古屋も含め、だいぶ温かく、むしろ暑くなってきました。


寒暖の差が激しい時期ですので、お体にはお気を付けください。

 

さて、本日は、前回に引き続きまして、「遺言執行業務~相続人その他利害関係人への通知」について、お話していこうと思います。

 

まず、遺言執行者に就任した方は、相続人及び利害関係人に対し、遺言書の内容を通知する必要があります。

 

相続人への通知については、「遅滞なく」行う必要があり、かつ、通知する相続人の範囲について、たとえ遺留分を有しない相続人であっても、通知する必要があります。

 

通知する相続人が漏れてしまった場合は、損害賠償責任を負う可能性がありますので、ご注意ください。

 

また、利害関係人に対する通知については、法律上規定された義務ではありませんが、利害関係人に対しても、通知をした方が良いでしょう。

 

なお、利害関係人とは、たとえば、相続人以外の人で、遺言書により遺産を受け取る方(受遺者といいます。)や遺言による認知がされた場合の認知された子などがこれに当たります。

 

相続人及び利害関係人への通知について、相続人や利害関係人の住所や名前等が不明な場合は、遺言執行者が戸籍謄本等をたどって、相続人や利害関係人の住所や名前等を調査する必要があります。


戸籍謄本の取得の方法が分からない場合は、専門家に依頼すれば、相続人や利害関係人の調査を行ってくれます。

 

次に、相続人や利害関係人に対して行う通知について、法律上規定されている事項は、「遺言の内容」のみですが、実務上は以下のことを通知することが多いです。
①被相続人の死亡の事実
②遺言書の存在とその方式(自筆か公正証書か)
③遺言書の内容
④遺言執行者の就職の意思表示(前回ご説明した内容です。)
⑤遺言執行者の権限と職務(民法1012条)の説明
⑥遺言執行者の就職による相続人の処分行為の制限(民法1013条)の説明
⑦遺言執行の費用、遺言施行者の報酬
⑧執行しようとする遺言を撤回する内容及び矛盾する内容の遺言の有無の紹介

 

なお、②遺言書の存在とその方式、③遺言書の内容については、相続人及び利害関係人に対する通知の際、遺言書のコピーを添付することもあります。

 

このように、遺言執行者は、相続人及び利害関係人に、遺言の内容や法律の説明等を行わなければならず、かなりの負担がかかる場合があります。

 

また、遺言執行は間違ったやり方で行ってしまうと、トラブルに巻き込まれ、相続人等から損害賠償請求をされる可能性があるため、注意が必要です。

 

そのため、困った際は、弁護士といった専門家にご相談するか、もしくは、遺言書を作成する時点で、遺言執行者を定めておくことをおすすめします。


さて、次回は、今回に関連して、遺言執行者の業務として、「遺言の執行~推定相続人の廃除」についてお話していこうと思います。

 

それではまた!
 

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